私は『季刊労働法』221号に「失業と生活保障の法政策」を書き、既にHP上にアップしているので、こういうことは世間でも常識になっていると思っていましたが、必ずしもそうでもなさそうなので、改めて当該論文の関係部分を本エントリー上にアップしておきます。 派遣切り云々を論ずる前に、まずこういう基本的知識をきちんと持った上で、まず何をどうすべきなのかについて的確な判断をしていただきたいと思います。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/shitsugyohoken.html >かつては非典型労働者の大部分は、家事や育児を本務とし家計補助的に就労する主婦パートタイマーと、学業を本務とし小遣い稼ぎ的に就労する学生アルバイトでした。従って、彼らがそのような就労先から離職したとしても、それは生活保障すべき「失業」ではないと見なすのが一般的な常識であったといってよいと思われま