「本件解釈変更の目的は黒川検事長の勤務延長を行うことにあったと考えざるを得ない」 一個人の人事のため、法の解釈を恣意的にねじ曲げたと裁判所に断じられたにもかかわらず、国は控訴すらできなかった。 神戸学院大学の上脇博之教授が東京高検検事長だった黒川弘務氏の勤務延長に関する関連書類を不開示とした国の決定を取り消すよう求めた裁判の判決で、2024年6月27日、大阪地裁は上記のような事実認定を行った。 当時の検察庁法では検事の定年は63歳と定められていたのだが、安倍政権は黒川氏の定年を目前にした2020年1月、国家公務員法の規定を適用して勤務延長させるという閣議決定を行った。 従来、国家公務員法の定年延長規定は「検察官には適用しない」とされていたのだが、解釈変更をしたのだと国は後づけで説明していた。 今回、国の主張を全面的に否定する判決が出されたにもかかわらず、7月11日の控訴期限を過ぎても国が動