タグ

ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (258)

  • 発言の匿名性を守りたい人こそがすべきこと - la_causette

    ネットでの匿名発言の価値を貶めているのは,発言の匿名性を濫用して私的制裁等に利用している人たちと,それを黙認し容認しているネットサービス提供者です。だから,ネットでの発言の匿名性を守ろうと思ったら,むしろ,ネットサービス提供者に対し,匿名性の濫用を規制しまたはその濫用により第三者に生じた損失を補償するシステムを採用するように突き上げを行うべきなのです。しかし,ほとんどの匿名性擁護論者は,ほぼ一様に,被害者にその被害を甘受することを求めるのみです。これこそが,「匿名・実名」論争が何度も繰り返される理由です。表現の匿名性が高く保障され続ける状況下で,匿名性を濫用して他人に私的制裁を加えた者が相応の責任を負う社会が実現する可能性が全く見えてこないのです。 そういう意味では,発信者情報開示請求訴訟で敗訴してもこれに従わない西村博之さんに抗議すべきは,匿名発言の価値を認めてもらおうという人々の側なの

    発言の匿名性を守りたい人こそがすべきこと - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/10/21
    id:ncc1701 いや、それはちょっと違って荷物検査はしてもいいけど「荷物検査で安全だった本名~さんお通り下さい」「本名~さんコーヒーをどうぞ」という空港や機内はイヤなだけかな。
  • 弁護士は社会の「悪」に見て見ぬふりができない。 - la_causette

    昔isedでインターネット社会の倫理と設計について語り合っていたときに匿名表現の自由を高く支持されていた研究者の方々を見ると,もはや匿名さんたちとの意見交流を断ち切っているように見えます。もちろん,「君が匿名で意見を発表する自由は認める。しかし,匿名での意見など概ねくだらないから私は相手にしない。時間の無駄だ」というスタンスも論理的にはあり得るので,選択肢として認め得ないわけではありません。弁護士会のネット匿名言論シンポジウムで匿名言論規制に慎重な態度をとっていた山田健太準教授もブログ持ちではなさそうです。 しかし,弁護士会が今になってこんなシンポジウムを開かなければならなかったことに象徴されるとおり,実務法曹は,今そこにある「悪」を見て見ぬふりをすることができないのです。だって,今そこにある「悪」によりひどい目に遭わされている被害者の痛切な声を聞き,これに対する対処を求められるのですから

    弁護士は社会の「悪」に見て見ぬふりができない。 - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/10/21
    あれ、依頼されたら善悪は評価せずクライアントの言うことはすべて真実であるというスタンスで仕事をするから社会正義は体現しないんじゃなかったっけ。某光市のときに言ってたのは。
  • 匿名で誹謗中傷することに特段のリスクがない環境下では,間違ったことなんかしなくてもいわれのない誹謗中傷を執拗に受けることは容易に起こりうる。 - la_causette

    匿名で誹謗中傷することに特段のリスクがない環境下では,間違ったことなんかしなくてもいわれのない誹謗中傷を執拗に受けることは容易に起こりうる。 novtanさんが次のように述べています。 これも飛躍していて、そもそも「責任主体として名乗りを上げないといけない場面も多い」のであればその場合だけ名乗ればいいわけであってさ、常に実名でなければならないことの理由にはなってないわけじゃない。当然こういう場合で実名が必要なのはわかる。でも責任を取るってことは間違ったときに非難される覚悟の上でやるわけでしょ。もちろん、いわれのない非難を受けることだってあると思うけど、やっていることが間違ってなければちゃんと応援してもらえるんじゃないのかなあ。 で、そういう必然的に実名が必要以外の場合のことを語っているわけだけど。 しかし,売名のために実名を開示している人に対する匿名さんによる誹謗中傷への対策にはならないが

    匿名で誹謗中傷することに特段のリスクがない環境下では,間違ったことなんかしなくてもいわれのない誹謗中傷を執拗に受けることは容易に起こりうる。 - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/10/18
    あとでちゃんと読むけど誹謗中傷したいのが僕が匿名でいる目的であるとのミスリードはやめてほしいなあ。その誹謗中傷のリスクを減らしたいだけだし実名による誹謗中傷がある以上実名化は対策にならない
  • 自家用車に高い税金をかけてタクシーと競合させるという政策の不毛 - la_causette

    池田信夫さんは次のように述べています。 特に重要なのは、環境問題です。民主党のCO2を現状から30%以上削減するという政策を実現するには、新車の90%、既存の車の40%をハイブリッド車にしなければならない、と前政権は推定していますが、これは不可能です。それより簡単なのは、自家用車を減らすことです。普通の家庭で車を使うのは、家族旅行や買い物などが主で、なければ困るものではない。レンタカーやタクシーで十分です。自家用車を保有して維持するコストに比べれば、必要なときだけ借りるほうが安い。 池田さんは何を根拠に「普通の家庭で車を使うのは、家族旅行や買い物などが主で、なければ困るものではない。」と仰っているのかわかりませんが,都合の悪い事実は見なかったことにして論理を積み上げられるのが経済学の特徴ですから,驚くような話ではありません。実際のところ,毎日の通勤に自家用車を用いている人というのはそれほど

    自家用車に高い税金をかけてタクシーと競合させるという政策の不毛 - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/10/13
    どうして汎化しなければ気がすまないのか。
  • 異論と併存する度量 - la_causette

    学者,研究者というのは,異論を述べるのがお仕事です。従って,一つの論点について,自分とは異なる見解を述べる学者,研究者がいるのが正常な姿であるし,自分の見解について否定的な意見を述べる学者,研究者がいるのが正常な姿です。 ですから,真っ当な学者,研究者は,自分の見解について否定的な意見を述べる学者,研究者等に対し礼を失することなく向き合える程度の度量を有しているのが通常です。自分の見解について否定的な意見を述べる学者,研究者等をその人格面に至るまで一々否定していたら,シンポジウム一つまともに運営できません。逆に言うと,そういう度量を持ち得ない人は,学者,研究者には向いていないということができそうです。まして,自分の見解と相容れない見解を有している人をちゃんとした名前で呼ぶことができないという幼児性の強い人物は,異論が飛び交い併存することが予定されている「研究セクション」にいるべきではないと

    異論と併存する度量 - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/10/01
    正論なんだが…
  • benli: ダウンロード違法化の具体的な問題点

    高木浩光さんとMIAUとの関係が少々険悪になっているようで、心配です。 MIAUについてはいろいろな批判があるのは分からないでもないし、私はMIAUが有害コンテンツ関係や児童ポルノ関係に手を出すのは戦略的に拙いなあと思いはしますが、自分が会員にすらなっていない団体がどの領域に主たる関心を示し、どの領域に関心を示さないかについてとやかく言ってみても始まらないので、その点は基的に静観しています。 Googleとプライバシー権の関係一つとっても、高木さんはストビューの問題に関心を持っているのに対して、私は、グーグル検索(ウェブ検索のみならず画像検索を含む)によるプライバシー情報の拡布の問題に関心を持っているというように、関心のあることがそれぞれ異なるのだから、その問題に強い関心を持っている人がその問題に関して動いていくしかないように思ったりしているからです。 もちろん、MIAUは、入会資格をオ

    NOV1975
    NOV1975 2009/08/19
    権利行使しないなら権利なんていらないよね。
  • 罪を憎んで芸を憎まず - la_causette

    酒井法子さんに対し覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕状が出たことを受けて,最高裁は,酒井さんが主演として出ている裁判員制度の広報用映画「審理」の使用を自粛することとしたそうです。決定したのが最高裁だけに,推定無罪との関係を問題視する方は少なくないようです。しかし,そういう問題でしょうか。 「罪を憎んで人を憎まず」といいますが,まして作品を憎み退けるのは間違っています。まして,映画は,多くの人の汗と涙とセンスと投資の結晶であり,主演とて,そのごく一部を担うに過ぎません。たかだか主演が犯罪を犯したというだけで,その作品をお蔵入りさせてしまうなんて,倫理的にいえば,来許されるべきことではありません。 「ABBEY ROAD」も「TAXi4」も発売を自粛されていませんが,それで何ということはありません。

    罪を憎んで芸を憎まず - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/08/09
    作品の価値にとってはという意味ではまさしくそのとおりで同意するけど、広報用としてはイメージ低下は免れないのも事実。価値がある作品なら広報用なんて紐付きじゃなくて広く公開すればよいんだ。
  • ジャーナリストの信頼性 - la_causette

    烏賀陽弘道さんのウェブサイトにおいて、オリコンと烏賀陽さんの訴訟に関し、 ●2009年8月3日 烏賀陽勝訴しました。 東京高裁でオリコンは判決を待たずに自らが「敗訴」を宣言する「請求放棄」をしました。法的には「自分の請求(提訴)には理由がないので、提訴を放棄する」という宣言です。33ヶ月にわたって争われてきた「オリコン裁判」はオリコンの敗北宣言で終結しました。 訴えは提起してみたが敗色濃厚という場合に、敗訴判決を受けて理由中で自分たちの主張が裁判所により次々排斥されるのを回避するために請求を放棄するという手法はたまに採用されるので、「へぇ。控訴審でよっぽど反撃に成功したのだなあ」と思っていました。しかし、どうも新聞報道を見ると、そうではないようです。 毎日新聞の報道によると、 和解条項によると、▽サイゾーは烏賀陽さんに対し、了解を得ないまま掲載したことを謝罪し、損害賠償金として500万円を

    ジャーナリストの信頼性 - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/08/05
    少なくともSLAPPに対しては勝利したわけだ。
  • はてブイナゴさんの残念な人生 - la_causette

    特定のブログ主を中傷したい人々にとって、中傷するネタの真否などはどうでもよいことのようで、どこかに中傷ネタがあるとその真否を確認したり等はしない傾向があるようです。 「松川事件の時と何が変わったのか」というエントリーに対し、wataru-ishizukaというはてなIDを用いて、 刑事訴訟法改正を知らない無知(類型的証拠開示,争点関連証拠開示:法365条の15~20) というはてブコメントを付けてきた方がいます。その後、このコメントの尻馬に乗るはてブイナゴさんはいても、その間違いを正そうという方はおられなかったようです。 少なくとも総務省が提供している法令データベースを見る限り、刑事訴訟法365条の15という規定はありません。六法等を見ていないのではないかという気もしてきます(っていいますか、360台って、上訴に関する規定です。)。。 類型的証拠開示に関しては、刑事訴訟法第316条の15と

    はてブイナゴさんの残念な人生 - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/07/14
    なんか特定のブログ主がある宗教の信者であることを執拗に言及して攻撃する人もいるみたいだけど。
  • 「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette

    労働契約法を改廃して「解雇自由」としたとしても,「整理解雇」が容易になるだけで,不当な解雇がなされることはないと信じている方が,経済学愛好家の中にはおられるようです。何をもって「不当」と考えるかはその人の正義感によるところもあるので,「解雇自由」な米国で実際に報道された解雇例を示すことにより,そこで行われる解雇が「不当」なものかを見てみることにしましょう。 肥満を理由とする解雇 自宅で喫煙したことを理由とする解雇 ゲイであることをカミングアウトしたことによる解雇 「香水の付けすぎ」という理由での解雇 地元の高校で開かれた演説会で、ブッシュ大統領が対イラク戦争と大量破壊兵器の捜索について話している時に「同意出来ない」と叫んだことを理由とする解雇。 『MySpace』で経営者への不満を漏らしたことを理由とする解雇 自分のに交際を迫ったが拒絶された上司から,その報復として、「仕事成績が悪い」と

    「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/06/23
    弁護士にはちゃんと資格があるから「法律愛好家」呼ばわりされなくてよかったね。
  • 最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか? - la_causette

    矢部教授が開設する匿名電子掲示板において,「ハスカップ」さんが次のように述べています。 おそらく「誘導尋問」の定義を小倉弁護士先生は知らないんでしょう(笑。 旧修習の前期や刑裁修習で習うはずですけどね。 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。 例:被告人が到着したのは午後5時ですね。(被告人は何時に到着しましたか?) 例:全面可視化に賛成なのに民主党案に無条件に賛成しないのですか? (全面可視化に反対ですか賛成ですか中間で条件付きですか?) で,矢部教授が「質問者の意図がミエミエの姑息な誘導尋問ですね。」といって回答を避けている私の質問は, 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? というものなので,これは「ハスカップ」さんの定義する「誘導尋問」にはあたらないといえます。それとも,最近の司法研修所では,「はい

    最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか? - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/06/16
    はいと言ってもいいえと言っても地獄な設問を誘導尋問と呼ばないとしたら自白強制と呼ぶのではなかろうか/↑「無条件で」が「基本的には」とか「条件付で」ならそうは言われませんけどね
  • 飯塚事件を忘れるな - la_causette

    なお,同じように精度の低いDNA鑑定で有罪認定がなされた例としては,飯塚事件があります。 こちらは,被告人は一貫して犯行を否認し,DNA鑑定も,科捜研と大学に鑑定を依頼し,科捜研のみが「一致」との結論を下したにすぎないものでした。それでも,裁判所はそれに飛びついて有罪認定をし,一貫して犯行を否認した点を重視して死刑判決を下してしまいました。まあ,御上の手を煩わせるやつは許せないと言うことです。被害者が一人ですから,やっていなかったこともやったと早期に認めて,「恭順」の方針でいっていれば,死刑は回避できた可能性が高いとは思います。 こちらは,受刑者側が再審請求を準備する中,昨年10月,死刑が執行されてしまいました。

    飯塚事件を忘れるな - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/06/06
    こういう書き方だといかにも冤罪で間違いないみたいにみえるけど、その辺はどうなの?否認とDNA鑑定のほかの死刑にするに足る判断材料ってなかったのかしら。
  • 医師である被疑者との「信頼関係」を築くのにどうして暴力団の話をしたりやくざ系の隠語を用いたりするのか - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授から, 引用されている京都地裁の決定は大阪高裁でひっくり返されています。どっちを信用するかは皆さんのご自由ですが、法制度上は上級審の判断が尊重されます。とのはてなブックマークコメントを頂きました。どちらを信用するか読者の皆様に判断していただくため,地裁決定の該当箇所を,少々長いですが,このエントリーの末尾に引用しておきました。高裁判決については,矢部教授がサイテーションをつけていないので,引用できません(そもそも,公刊されているのでしょうか。)。 ここでのポイントは,国立療養所宇多野病院の内科医長だった被告人との信頼関係を築くために自己の職務内容を説明する中で,暴力団の話や「ポン中極道」という言葉をつかったり,被告人が釈放される際に他の被疑者の連絡役に利用されてはいけないという意味で「ハトを飛ばす」という言葉を用いたというA刑事の供述を,地裁の裁判官は疑い,高

    医師である被疑者との「信頼関係」を築くのにどうして暴力団の話をしたりやくざ系の隠語を用いたりするのか - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/05/30
    「取調べ状況の全面可視化が実現しない限り」全面録画すりゃーいいんじゃないの?
  • 気持ちの悪さを醸し出すもの - la_causette

    小宇宙系ブログが気持ちの悪いものになっていくことについての、いわゆる「与党側常連コメンテーター」の貢献というのは大きいようです。 ネガティブコメンテーターに付きまとわれる以上に、気持ちの悪いポジティブ常連コメンテーターに取り込まれる方が。ブログ主の信用に対するダメージは大きいような気がします。前者の場合、ブログ主はむしろ被害者と認識されるのに対し、後者の場合、ブログ主は、それら気持ちの悪い人たちと親和性の高い存在と認識されがちだからです。 実際、そうである場合も少なくないとは思うのですが。

    気持ちの悪さを醸し出すもの - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/05/18
    言っている内容は正しいが暗黙のターゲットにマッチするかは甚だ疑問。まさかこれまでの経緯を踏まえると小宇宙が特定のブログを指すわけではないとは言うまい。
  • そんな設備に投資する企業 - la_causette

    「労働力調査詳細集計(速報)平成20年平均結果の概要」によれば,結婚・出産に伴う自発的な正規労働→非正規労働という移転がさほどない男子労働者について言えば,15〜24歳(在学中の者を除く)ですら,非正規社員の割合は28.6%,いわゆる氷河期世代を含む25〜34歳で14.2%ということで,この世代すら正規社員が圧倒的です。いわゆる「終身雇用」,すなわち,法律上解雇制限のある期限の定めのない雇用の恩恵を被っているのがごく僅かしかいないかのような誤った情報を近時繰り返し流している方もいるようですが,その方の統計の読み方というのはとても特殊ですので,真に受けない方がよいでしょう。 なお,「労働力調査詳細集計(速報)平成20年平均結果の概要」の第9表によれば,「正社員→正社員」の転職は平成16年以降も一貫して7割を超えているのに対し,「派遣・契約社員等→正社員」の転職は平成17年の約44%をピークに

    そんな設備に投資する企業 - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/05/09
    経営状態が許せば、という時点で前提がずれていると思う。
  • 池田さんにとっての「中傷」の判断基準は? - la_causette

    池田信夫さんは,既存の用語を定義抜きで従前と異なる意味で用いることがしばしばあるので(例:transfer in kind等),「事実無根」とか「中傷」という言葉の意味も,きっと私たちのそれとは異なるのだろうという感じはします。そこで,過去の池田さんの発言から,池田さんにとってどのようなものが中傷で,どのようなものが中傷ではないのかを見ていくことにしましょう。 このエントリーのコメント欄で,池田さんは, リチャード・クーは、博士号も取れなかった落第生という究極の低学歴。それこそG7などで笑いものになるでしょう。と述べています。 Wikipediaでリチャード・クーさんの経歴を見てみると,「ジョンズ・ホプキンス大学大学院にて経済学博士課程修了」とあります。博士課程を修了しているようですから「落第生」ではないように思えるのですが,池田さんは特別な情報をお持ちなのでしょうか。博士号をとっていない

    池田さんにとっての「中傷」の判断基準は? - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/04/19
    オレオレ基準という点で濃密に漂うどっちもどっち臭
  • 「学術博士(政策・メディア)」という学位が経済学に関する学位でないと摘示されても、誰の名誉も毀損されていない - la_causette

    「学術博士(政策・メディア)」という学位が経済学に関する学位でないと摘示されても、誰の名誉も毀損されていない 池田信夫さんって、ブレーキがきかないのですね。弁護士にまずご相談されたら如何ですか、と申し上げたのですが。 これらの記述は事実誤認である。第一に、私の学位は「メディア学」ではない。慶應義塾大学大学院の政策・メディア研究科から授与された学位は、学術博士(政策・メディア)である。この研究科には「総合政策」と「メディア」の二つの専攻があり、私の所属していたのは総合政策学(経済学政治学など)である。 とのことですが、慶應義塾大学大学院の政策・メディア研究科のウェブサイトを見る限り、そのような説明はなされていません。 次に、 第二に、私が「経済学に関して学士しか取得していない」というのも事実誤認である。私の博士論文は、総合政策学部の岡部光明教授(経済学)を主査とし、スタンフォード大学経済学

    「学術博士(政策・メディア)」という学位が経済学に関する学位でないと摘示されても、誰の名誉も毀損されていない - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/04/17
    専門家の担保を求めたら資格の話になっちゃったように見えるんだが、素人でない証明として学位の正式名称が必要なの?/僕は心理学専攻の文学学士だから文学の専門家ではなく、心理学について素人ではない。
  • 人命と企業利益とどちらをより重視するかの差 - la_causette

    新自由主義って,人命に特段の価値を見出しません。ですから,人命を守るために企業活動の自由を制約するというのは,新自由主義者から見ると好ましくないということになります。そういう意味では,池田信夫先生が建築基準法改正を目の敵にするというのは想像の範囲内といえるでしょう。建築基準法を正しく理解していないから建築基準法に不満があるというより(まあ,正しく理解していないことも事実ですが,池田先生に法律を正しく理解することを望む方が無理というものですし。),そもそもたかだか人命のために企業活動が制約されるということが池田先生には許せないのだと思います。「人命と,建築業界の収益とどちらが大切なんだ」と問われて,法律家は人命だと答え,経済学者は建築業界の収益だと答える。だから,法律家が,経済学者のお眼鏡にかなうことってないと思います。 建築物に限らず,大方の商品は,消費者や第三者の生命・身体の安全に配慮し

    人命と企業利益とどちらをより重視するかの差 - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/04/11
    最後の一文は正しいと思うんだが、今の審査の問題が非難されているのはその手続きが目的とバランスしてないことだと思うんだよな。/つまり、論点がずれてる。
  • benli: 早熟の天才は不要

    マジコン訴訟に関していえば、真の争点は、 不正競争防止法2条7項の「技術的制限手段」は「検知→制限方式」に限られるのか、自主制作ソフト等の実行を制限する「検知→可能方式」を含むのか いわゆる無反応機及び偶然「妨げる機能」を有している装置だけが、不正競争防止法2条1項10号の「機能のみ」の要件を満たさないと解されるのか、技術的制限手段が付されていない自主制作ソフト等の実行を可能とする機能をも有している場合にも「機能のみ」の要件を満たさないものと解されるのかの2点です。 何せ、自主制作ソフトのタイトル数及びダウンロード数は決して無視できる数ではない(1ダウンロードサイトごとの1タイトルの平均ダウンロード数は、自主制作ソフトと違法複製ソフトとでほぼ拮抗していた。)ので、自主制作ソフトを使うためにマジコンを使うということはWinnyのポエム流通よりははるかに現実味のある話だったわけですし、任天堂側

    NOV1975
    NOV1975 2009/03/09
    早熟の天才とマジコンの存在は全然別の話ですが。/昔の天才プログラマーは違法なものを基盤に生まれたとでも言うのだろうか。/海の向こうの電話タダがけハッカーもきっちりつかまっとるし。
  • より深刻なのは,経済学者のレベルの低さではないでしょうか? - la_causette

    池田先生が相変わらずおかしなことを述べています。 日経済の沈没は止まらない。輸出が落ち込み、消費が低迷し、さらに企業が「コンプライアンス」で萎縮しているからだ。書も指摘しているように、国会の参考人質問にまで発展した「耐震偽装」事件は結局、姉歯元建築士の個人的な犯罪だった。国交省がそれに過剰反応して建築基準法を改悪した結果、住宅着工が半減してGDPにも影響を及ぼした損害は計り知れない。 とのことですが,建築基準法の改正によりこれに対応するために住宅の着工が遅れるという事態は生じたかも知れません。しかし,これは一時的な話であって(改正建築基準法の施行日である2007年6月20日の直後である2007年8月及び9月こそ,前年同月比-43.3%,-44%と大幅に減少していますが,2008年に入ってからは前年同月比で,-5.7%,-5.0%,-15.6%,-8.7%,-6.5%,-16.7%と減少

    より深刻なのは,経済学者のレベルの低さではないでしょうか? - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2009/02/21
    2007年の同月比-43.3%⇒2008年の同月比+53.6%は2006と2008を比べると-14%くらい。概ね戻っているとはちょっと言い難い。あと、申請を通すのにかかるコスト増とそれを消費者に転嫁できない経済情勢。そんなにおかしいか?