薬の副作用で意識レベルに問題を生じたために、交通事故を起こしたと思われる事例が最近注目された。その結果、運転に支障をきたしうる薬物を投与する場合は、それを医師が患者に伝え、危険をきたす作業、自動車運転等に従事しないように話しをするように、行政上取り決められたようだ。万一、薬物が原因で、何らかの事故が起きた場合、患者と、場合によっては診察し処方した医師に責任が負わされることになる。 一見、もっともな行政の対応のように思えるが、現実には大きな問題をはらむ。例えば、精神科関連の薬物の大多数は、危険作業・自動車運転をしないようにとその能書に記されている。精神科的な投薬を受けた場合、ほぼ例外なく、危険作業・自動車運転に従事できなくなってしまう。意識障害を生じうる程度が、薬物によって違うのではないか。また、他の薬物との併用、患者の個別的な生活条件等によっても、投薬禁忌の程度は変わるのではないだろうか。