KDDIによる不当表示の概要 5月21日、消費者庁はKDDI株式会社に対して景品表示法第6条に基づく措置命令を行った。自社Webサイト上(平成24年9月14日から11月30日)およびカタログ(平成24年11月1日頃から12月31日頃)において、au iPhone5を使用した場合のLTEサービスの通信速度を実際よりも著しく優良であると不当表示(優良誤認表示)したため。 平成25年3月末日までに、全国のほとんどの地域においてau iPhone5ユーザに対して75Mbpsのサービスを提供することができない予定だったにもかかわらず、自社Webサイト・カタログでは実人口カバー率を96%と表示していた。しかし、実際の実人口カバー率は14%に留まるものだった。 なお、今回の不当表示はあくまで最大75MbpsのLTEサービスに関するものであり、最大37.5MbpsのLTEサービスの実人口カバー率が14%で