大規模災害が発生した際、自力で避難することが困難な方(以下、「避難行動要支援者」)が避難をすることに協力していただけるよう、知多市民生委員児童委員協議会及び知多市社会福祉協議会の協力を得て、コミュニティ、区・組・町内会・自治会、自主防災組織等の地域の団体を核として、地域全体で避難行動要支援者を支援する体制を構築します。 (平成25年の災害対策基本法の改正に伴い、「災害時要援護者」は「避難行動要支援者」と表現されるようになりましたが、これまでの取組の中で市民に広く認知されていることから、事業名等において、引き続き使用しています。) 本市では、次の方々のうち、災害時の支援を希望する方を避難行動要支援者として登録しています。 身体障がい者のうち、その障がいの程度が1級若しくは2級(ただし、内部障がいは除く。)又は下肢、体幹機能に係る障がいの程度が3級の方 知的障がい者のうち、その障がいの程度がA
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