菅義偉官房長官は5日の記者会見で、政府が保存する公文書の電子データをサーバーから削除した後、バックアップ(予備)データから復元した場合の扱いについて、「災害などの後に復元されたものは公文書になる」との見解を示した。ただし廃棄、紛失した文書を復元した場合が公文書にあたるかどうかを問われると「仮定については答えを控える」と明言を避けた。 菅氏は4日の記者会見で、サーバーから削除されたが外部媒体の予備データに残っている文書について、「公文書ではなく、行政文書ではない」と述べていた。5日は復元された文書が公文書となるのは災害時に限定したが、他のケースでデータが復元された場合も公文書となる可能性を示した。