被告らは,平成17年3月15日,次の内容の記事及び写真を掲載した週刊誌「甲」同月29日・同年4月5日号(証拠番号略,以下「本件週刊誌」という。)を発売した。本件週刊誌の発行部数は41万8053部であった。 ア (1)本件週刊誌の表紙において,「爆笑!超恥ずかし〜流出 乙丙ちゃん『AV』物色中だッ!」と記載した上,本件週刊誌13頁において,(2)「超ハズカシ〜 乙丙ちゃん 歌舞伎町アダルトビデオ物色中!」との見出しを記載した。 イ 前記見出しの下に,防犯カメラとしか考えられないビデオカメラに映った人物の写真4葉(以下「本件写真」という。)を原告の姿であるとして掲載した。 ウ 本件写真の説明として,(3)「乙の丙ちゃんがAVを買っているところを撮ったビデオが流出してるんだ。映像は鮮明ではっきり本人ってわかるよ」との「(ビデオ関係者)」の発言記事と,(4)「AVへの並々ならぬこだわりが伝わってく
(1) 証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 控訴人は,名古屋市甲区乙丁目で本件駐車場を管理している。 本件駐車場は無人の駐車場で,駐車代金の精算は駐車場の利用者が精算機に千円札又は硬貨を投入することによってなされている。 イ 本件駐車場には,「昼間8:00〜18:00 100円/40分 夜間18:00〜8:00 200円/40分 土日祝 昼間 8:00〜18:00 100円/30分」と大きな文字で書かれ,「入庫時 フラップ板(ロック板)が下げっていることを確認の上,ゆっくり入庫してください。フラップ板を前輪又は後輪で完全に乗り越えて車室枠線内に駐車してください。」「出庫時 料金精算後,フラップ板が完全に下がったことを確認の上,5分以内に出庫願います。」「駐車場のご利用は,48時間以内に限ります。ロック板が上がっていたり,車高が低く,車に破損を与えそうな車両は十分
所論は,本件各写真からは,各被撮影者の体格や発育状況をかろうじて識別できるものの,一般に,身長や乳房の発育状況などには個人差があり,思春期遅発症や小人症が存在することなどを考慮すると,体格や発育状況は,実際の年齢とは必ずしも一致しない。したがって,乳幼児を除けば,写真によるだけでは,その被撮影者が,医学的見地から見て,100パーセントの確率で18歳未満の者であると断言することはできない。医師A作成の鑑定書によれば,本件各写真の被撮影者の年齢が,18歳以上である可能性があると指摘されている。したがって,本件各ビデオテープの各被撮影者が18歳未満の児童であることについて合理的な疑いを容れる余地がある,という。 しかし,上記関係証拠,ことに捜査報告書ないし写真撮影報告書中の本件各写真から窺われる各被撮影者の容貌,体格,発育状況などに照らすと,本件各ビデオテープの各被撮影者はいずれも児童であると認
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/reiki_honbun/o4001153001.html 体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知):文部科学省 1 本件は,B市の設置する公立小学校(以下「本件小学校」という。)の2年生であった被上告人が,本件小学校の教員から体罰を受けたと主張して,B市の地位を合併により承継した上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。 2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1) 被上告人は,平成14年11月当時,本件小学校の2年生の男子であり,身長は約130cmであった。Aは,その当時,本件小学校の教員として3年3組の担任を務めており,身長は約167cmであった。Aは,被上告人とは面識がなかった。 (2) Aは,同月26
この点に関する文部科学省の見解は「有形力の行使(目に見える物理的な力)により行われた行為のすべてが体罰に当たるわけではありません。目的、態様、継続時間等から判断して,教育的指導の範囲を逸脱しているかどうかが判断の分かれ目となります。」(生徒指導提要)
「立憲的意味の憲法」〔は〕、一八世紀末の近代市民革命期に主張された、専断的な権力を制限して、広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法である。 (略) 憲法の最もすぐれた特徴は、その立憲的意味にあると考えるべきである 芦部信喜「憲法」(第5版)5頁 〔中世的な貴族が王の権力を制限するという考えから〕近代的な憲法へ発展するためには(略)近代自然法ないし自然権(natural rights)の思想によって新たに基礎づけられる必要があった。この思想によれば、(1)人間は生まれながらにして自由かつ平等であり、生来の権利(自然権)をもっている、(2)その自然権を確実なものとするために社会契約(social contract)を結び、政府に権力の行使を委任する 芦部信喜「憲法」(第5版)5頁 憲法は、何よりもまず、自由の基礎法である。(略) このような自由の観念は、自然権の思想に基づく。
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