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雇用に関するBasilio_IIのブックマーク (3)

  • 青山学院大、院生40人を「助手」雇用の狙い ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

    青山学院大学は2020年度から博士後期課程学生の約40人を“院生助手”として雇用する新制度を始める。学部生の授業補佐に対して月給16万円で、履歴書に教育歴として記せるため就職時の後押しになる。同大は英米文学や史学など文系の研究職の志望者が多く、学生の研究費支援でも採択は文系が理系の2倍だ。学生を雇用する制度は研究大学の一部の理系であるが、同大は文系の若手研究者育成を意識して全学で実施する。 新制度の対象は11学部の入学定員に合わせた分野別の枠で、計42人分を用意した。博士研究を優先しつつ、学部生の講義や実習、国際会議の運営など、修士学生によるティーチングアシスタント(TA)より高度な補佐業務を行う。指導教員の雑務対応にならないよう学部長が監督する。他大学の非常勤講師も可能で、合わせて研究職キャリア構築の後押しになる。 大学は給与のほか社会保険料、超勤手当、通勤費手当(学割使用後の分)などに

    青山学院大、院生40人を「助手」雇用の狙い ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
    Basilio_II
    Basilio_II 2019/10/04
    「学生を雇用する制度は研究大学の一部の理系であるが、同大は文系の若手研究者育成を意識して全学で実施する。」
  • 労基法違反:首都圏大学非常勤講師組合、早大を刑事告発へ- 毎日jp(毎日新聞)

  • 改正労働契約法で国立大学の非正規雇用はどう変わるか?(「非常勤職員」編 その1)

    ■はじめに 今回のエントリーは平成24年8月1日に成立した「労働契約法の一部を改正する法律」(平成24年法律第56号)、その中の特に「無期労働契約への転換」が国立大学の非正規雇用にどう影響するのかについて、個人的な考察をまとめたものです。 もしかすると「そんな法律や制度、初めて知った」という国立大学関係者もいるかも知れません。たしかにこの法律自体は労働契約とか雇用関係全般を対象としていますので、国立大学だけがこの法律の影響を受ける訳ではなく、そういう意味ではいまいち盛り上がりに欠けるのかも知れません。しかし一般企業に劣らず、国立大学においても法人化後は非正規雇用の問題が重要視されてきています。特に国立大学においては非正規雇用の労働者を「有期雇用」で雇うことによってなんとか運営していますが、今回の改正はそんな「有期雇用」が場合によっては自動的に「無期雇用」に変更されるという、今後の国立大学の

    改正労働契約法で国立大学の非正規雇用はどう変わるか?(「非常勤職員」編 その1)
    Basilio_II
    Basilio_II 2013/02/04
    後で読む。
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