2020年6月、元つきまといの加害者であるクズ太郎に 謝罪と返金を求めたところ、十分な捜査もなく、 行動制限をかけられたことは前にも書きましたが、 弁護士に話をしても、 『クズ太郎の虚偽の申告であることは分かったけれど、 警察が自分たちの過ちを認めて謝罪することはないですよ。 やれることとすれば、 クズ太郎を虚偽告訴罪で訴えることくらいですかね』 と言われた。 確かに、過去死刑確定した人でそれが冤罪だったと分かっても、 特に反省して謝罪とかないもんね。 司法はいい加減!腐っている! と思い、諦めていたら、ふと『職権乱用』という言葉が浮かんだ。 ネットで(職権乱用 警察)で検索をしたら、 【公務員職権乱用罪】というものがあった。 この内容は以下。 【公務員職権乱用罪 刑法第193条】 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の 行使を妨害したとき、公務員職権乱用罪にあ