テンプレートにしたくなるくらい明快な、否認事件裁判の判決要旨ですね。 犯情が悪質な事案で否認を貫いて有罪判決を受けると、こんな感じになるという良いサンプルだと思います。 被告側主張が完璧に退けられた、野球に例えればシャットアウトゲームみたいな判決ですね。判決文の最後にあるこの一文が印象的です。 >本件での犯人性を争い、不合理な弁解を弄しており、真摯(しんし)に反省しようとする姿勢が全く認められず、強い非難を免れない。 ところで電車内での立ち位置の距離が、77センチメートルくらいとか51センチメートルとか、いやに細かく正確な数字となっているのは不思議です。普通なら約80センチメートルとか、ほぼ50センチメートルの距離をおいて、と10㎝刻み程度の表現となると思うのですが、いったい何処から何処を計ってあのような1㎝刻みの正確な数字になったのでしょう?
http://www.heiwaboke.com/2007/10/post_1140.html http://hashimotol.exblog.jp/6613152/ http://hashimotol.exblog.jp/6618303/ �����֥����ɤ���Ĩ�������Ԥγ������� - �����۸��ΤΤĤ֤䤭 はてなブックマーク - エコ… - お姉さん(おばちゃん?)達の井戸端会議! - 楽天ブログ(Blog)(元記事削除済) 「懲戒請求」の検索から来訪される方がある。6月より、幾度も記してきた。改めて、乱暴と粗雑を承知で、事情について私なりに説明したく思う、願わくは、懲戒請求の当事者が読まれることを。 先ず。「国民感情」は措きます。僭称、ということではなく、「国民感情」については巷間言われる通りと私は思いますが、然るに、「国民感情」とは、個々人の判断と自由意
「人を死に至らしめた」という「結果として起こった事態」には何らの差異がなくとも、殺意があるか否か、(殺意はないとしても)暴行・傷害の故意はあるか否かというのは、その行為がどの犯罪構成要件に該当するかどうかを判断する上で決定的に重要です。また、仮に殺意があるとしても、それが未必の故意に過ぎないのか確定的故意が認められるのか、確定的故意が認められるにせよ、それは計画的なものであったのか否かというのは実際の処断刑を決定する上でとても重要な要素です。そして、光市母子殺人事件の上告審及び差戻控訴審では、殺意の有無が争われています。 また、確かに事実誤認を理由に上告を行うことは刑事訴訟法認められてはいないのですが、それはそのような理由での上告は不適法なものとして却下されるというだけであって、裁判所が、確かに事実誤認があった蓋然性が高いと認めて職権で事実認定を覆すことは何ら問題はなく、実際、そのようにし
志布志事件がメディアでも報道されるようになってきました。取り調べの可視化の議論が出てくるのはいいことだと思います。先日、図書館で調べものをしていたら第二東京弁護士会 の「二弁フロンティア」という雑誌が寄贈図書で置いてありました。映画『それでもボクはやってない』※の周防監督のインタビューが掲載されていたので手にとったのですが、そのなかで「否認事件の刑事弁護」(前田裕司氏 丸山輝久氏)について、興味深い記事が掲載されていました。※『お父さんはやってない/矢田部 孝司+あつ子』ご参考に。 ----------引用 自白強要に対する防御と公判を睨んだ弁護活動の話になりますが、その前に取り調べの現実について少し触れておきたいと思います。ウィニーというソフトを通じて捜査機関、具体的にいうと愛媛県警で作成された「被疑者取り調べ要領」が明らかになりました。新聞報道もされましたので、ご存知の方もいらっしゃる
私は、刑事裁判の目的というか機能のひとつとして、被告人の納得ということを忘れてはならないと思っています。 もちろん、事件を否認している被告人が死刑判決を受けた場合に、被告人が納得することなどあり得ないわけですが、そのような場合においても、被告人に、どういう問題について審理されてその問題について裁判所がどのような判断をしたのか、ということくらいは理解してもらう必要があると考えています。 そして、被告人に納得または理解させる責任は、法曹三者つまり弁護人、検察官、裁判官がそれぞれの立場で負っていると考えます。 具体的に言えば、被告人に対して事件の問題点をきちんと説明する必要があります。 問題点を知らないで納得も理解もないからです。 ところが、今回の光市母子殺害事件の被告人質問において、被告人は 「結果的に人を殺してしまったことを『殺人』と認識していた。傷害致死という言葉自体知らなかった」 と言い
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く