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1 : スイカズラ(愛知県) :2009/09/01(火) 21:06:59.13 ID:a0i+hcit● ?BRZ(10000) もう知っておられるやもしれませんが、私のしてしまったことが各所で問題になっております。 イラスト内の小物等をウェブ上から画像検索し、ヒットしたものを元にトレースして 描いてしまったことが事の発端です。 これは著作権が関わり、本当にしてはならないことだったと、今はそう重く受け止めております。 (中略) 故にpixivから退会、あげた絵については削除という方法をとらせて頂きました。 こうすることで何が変わるわけでもありませんが、私自身が蒔いてしまった種。 私自身でしなけらばならないことです。沢山の方にご迷惑や混乱を招き、本当に申し訳ありませんでした。 社会人としてのモラルが欠如しておりました。 商業活動の方も誠に勝手ながら現在お断りのメールをさせて頂いていって
「ニコ動作家はもうけちゃダメ?」「才能、無駄遣いしていいの?」:座談会 UGCの可能性を考える(前編)(1/4 ページ) YouTubeやニコニコ動画など動画投稿サイトが一般化し、音楽・動画をネットに公開する無名・匿名の人々の存在感が増してきた。彼らの作品――いわゆるUGC(User Generated Content)の数や質を、エンターテインメント産業も無視できない状況になりつつある。 その一方で、クリエイターとエンターテインメント産業、作品を楽しむユーザーは三者三様に異なる価値観を持っており、軋轢(あつれき)が生じることも少なくない。例えば楽曲「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」の日本音楽著作権協会(JASRAC)信託をめぐって昨年末に起きたトラブル*1は、プロを前提に作られた既存の制度とUGCとの矛盾を浮き彫りにした。 UGCのクリエイターが幸せに創り続けるにはどうすればいいか
違法と合法の敷居があいまい──作り手から見た「YouTube」、ガイナックスに聞く:おもしろさは誰のものか(1/3 ページ) ファン活動の世界では、商業作品のキャラクターを許諾を得ずに使用して、コンテンツをつくることが行われる。これは著作権侵害といえば著作権侵害なのだが、しかし「キャラクターの使用をともなわないファン活動がそもそも可能なのか」と考えると、それは無理なように思われる。 同人誌の世界では商業作品のキャラクターを自作品に用い、しかも対価をとって販売するということが長らく行われてきたが、こうした「グレーゾーン」の活動が商業作品の人気を盛り上げている、あるいは新たな才能を生み出す土壌になっているという認識もあった。 だが、実はファン活動のすべてが、グレーゾーンで行われてきたわけではなかった。たとえばアマチュアによる立体造形物、ガレージキットの世界では、当日、イベント会場内限定で、個人
・音楽の著作権管理事業を巡り、自らに有利な内容の契約を放送事業者に結ばせ、 新規事業者の著作権管理市場への参入を不当に締め出した疑いが強まったとして、 公正取引委員会は23日、独占禁止法違反(私的独占)の疑いで日本音楽著作権 協会(JASRAC)に立ち入り検査した。公取委による同協会への立ち入り検査は初めてという。 ・関係者によると、JASRACは放送事業者との間で、音楽放送事業の収入の1.5%を支払えば、 JASRACが著作権を管理している曲を自由に使うことを認める「包括徴収契約」を締結。 放送事業者は、JASRAC管理下の曲は定額で使い放題である一方、別の著作権管理 事業者の管理する曲を使う場合には、新たに使用料支払いが生じる形となっている。 ・公取委は、こうした契約形態は、放送事業者が新規事業者と新たな契約を結ぶことを制限して いるとして、JASRACが市場を実質的に支配したと判断し
「漫画家にとって、恐ろしい時代だ」――ネット上ではここ数年、漫画の「トレース疑惑」の検証が盛んだ。別の作家の漫画から似た構図のコマなどを見つけてネット上に公開。「盗作」と騒動になれば、出版社がその漫画を絶版にすることもある。 だが漫画界では、作家同士の模倣はよくあること。ほかの作品を参考に描くことも、暗黙のうちに認められてきたという。同人作家による2次創作も黙認され、“グレーゾーン”から多くの作品が生まれてきた。 漫画の編集実務に詳しい編集者・文筆家の竹熊健太郎さんが4月15日、「著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム」(ThinkC)が開いたパネルディスカッションに参加し、模倣やトレースの事例を紹介。「漫画制作の現場は法律ではなく、慣習で動いている」と現状を説明した。 パネルディスカッションには、北海道大学大学院法学研究科教授の田村善之さん、弁護士でクリエイティブ・コモンズ・ジャパン専
ちょっと前の話ですが、2008年の元旦から青森県立美術館の目玉作品になっている奈良美智さんの作品「あおもり犬」が来館者に自由に撮影してもよいことになったとWeb東奥の記事で知りました。(現在記事はリンク切れ) あおもり犬は、弘前市出身の美術家奈良美智さんが制作。開館以来大人気で、来館者から「撮影したい」という声が上がっていた。奈良さんからも「自由に撮影させてほしい」という要望があったため、撮影可能となった。 いい話だな、と思いかけたのですが「なんで著作権者である作家個人に許可を取ればすぐに済んでしまいそうなことがこんなに時間がかかるんだろう」という疑問がふとわいてしまったのでちょこちょこと調べていました。 はてなでも美術館等に行って写真撮影等をするとだめなのでしょうか?美術館.. - 人力検索はてな のような質問があったようですが、 美術館の作品撮影禁止の理由としてあげられる主な理由は 1
クオリティーの高い同人作品が、権利者に無断で「ニコニコ動画」にアップロードされた。権利者は「削除依頼フォーム」を通じ、運営元のドワンゴに削除を依頼。だが「権利者であるという確認が取れない」と返答があり、削除してもらえなかった。 プロの作品に近い品質の作品を作る個人がいる。そんな作品をコピーし、動画共有サイトにアップする個人もいる。共有サイト側は法人権利者への対応に精一杯。個人権利者は本人確認も難しく、対応も後手に回る。 みんなが作る時代。みんなの作品を、どう守るか。 権利者は自分なのに 今年2月。ある同人サークルが作ったサウンド作品がニコニコ動画にアップロードされた。お金をかけ、プロの協力も得て、クオリティーを追求した作品。同人流通で販売し、コストを回収した後は、無償で公開する予定だったが、権利者ではない誰かが、勝手に無償公開した。 同人サークル代表者は、ドワンゴに対して電話で権利を主張し
mixiにも入ってるんだけど、この4月1日に利用規約が新しくなる。 それを読んでmixiを今すぐ止めなきゃ、と思っている。 mixi利用規約http://mixi.jp/rules_sample.pl 制定日 平成20年4月1日 制定 第18条 日記等の情報の使用許諾等 1. 本サービスを利用して、ユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 2. ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 オイラはミクシイの日記に、原稿を書く前の草稿や、プライベートな写真を載せているが、 それをミクシイに勝手に出版されても、文句は言えないということだ。 しかも、勝手に改変される可能性すらある! オリジナルのイラス
もちろん、違法化には様々な副作用の点から反対したい。けれども。 コピーされたくないものはネットで公開しないし 少しぐらいはコピーしてもいいよって物はネット上に公開してる だからネット上にある物は、ある程度は自由に使っていいんじゃないかなぁと思った オイラはよく知らないんだけどwinnyってソフトがあるようで コピーされないようにネット上にアップしていない同人誌をかってにコピーして winnyってソフトで勝手に配布しちゃう悪い人がいるみたいです そして皆喜んでダウンロードするらしいです http://hetaru.tumblr.com/post/26030406 僕は、Tumblrの無断転載には反対したけど、別にがちがちの規範主義者というわけでもなくて、「そうは言っても削除依頼が来たらちゃんと削除する、くらいが現実的な線かな」と思ってはいたりする。何かにつけて正当化するという行為はグレーなと
先のデジコン委員会で思ったことの続き。 冒頭中村伊知哉氏の発表にもあったことだが、果たしてテレビ番組をネットで有償で見るという市場が成立するのか、という疑問に対しては、考えていく必要があるように思う。それは、今の無料放送のうち、金を払ってみたいものがどれだけあるのか、という疑問でもあるだろう。 現状テレビ番組の権利の持ち方は、徐々に変わってきている。アニメはネットでも人気の高いコンテンツの1つだが、これらは徐々に映画のような制作委員会制度に変わってきて、権利を委員会、まあ有り体に言えば複数のスポンサー集団が持つようになった。つまりテレビ局からの制作費を当てにしないことで、権利的にも独立した状態が作れるわけである。 これらの方式で制作されたアニメーションは、フィニッシュをテレビだと考えていない。むしろ無償で放送するテレビはプロモーションだと考えて、その後セルDVDやレンタル、キャラクター商品
⇒作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る (1/3) - ITmedia NEWS ⇒痛いニュース(ノ∀`) : 漫画家の島本和彦さん「YouTubeでエヴァを見たつもりになるな。日本はアニメや漫画を見る作法がなっていない」 - ライブドアブログ 「クリエイターへの尊敬の気持ちがほしい」――漫画「炎の転校生」などで知られ、コミケの常連参加者として同人誌も出展している漫画家の島本和彦さんは、クリエイター代表の立場を意識しながら意見を述べる。 TSUTAYA店舗の経営もしているという島本さん。「最近CDの売り上げは減ってくるし、近所にコミックレンタル店やブックオフができると、漫画の売り上げはガッと減る。新古書店などですそ野が広がるのはいいが、果たしてそれは、正しいやり方なのか」(島本さん) 著作物からの報酬も重要だが「金の問題ではない」という。「著作者への尊敬の気持ちなく『
ここ数年、意識して著作権関係の話題を追うようになってから、「敬意」とか「リスペクト」とかいう言葉が、本当に大嫌いになってしまった。本来ならなかなか嫌いになるのが困難な言葉であるはずなのだが、困ったものである。 嫌いになった理由のひとつは、「敬意を払うべきだ」という言葉を盾にして、精査もせずに都合の良い経済的要求がなされていくのを、嫌というくらい見てきたこと。 もうひとつの理由を、これから述べる。 いや、もちろん敬意は払うべきなのだ。 私個人の話をすれば、例えば昨年「Self-Reference ENGINE」を読んで大変に衝撃を受けた円城塔に。 例えば残業中にアルバム「FAMILY」の曲を聴いて、何度も余力を奮い起こすのを助けてくれたKOHEI JAPANに。 例えば、体の奥に潜んだ凶暴な血を心地よく刺激してくれた映画「300」に。 その他にも多くのクリエイターや生み出された作品に、感謝を
現行の著作権法はネット時代に合っていない。では、どう変えればいいのか――早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所が1月25日に都内で開いたシンポジウムで、法学者や漫画家などが、新しい著作権制度の形について議論した。 参加したパネリストは「現行の著作権法は時代に合っていない」という認識で一致。クリエイターの創造のインセンティブを高めながらも著作物の自由利用を確保する新制度として、「商用著作物は登録制にして自由な2次利用を認め、税金で使用料を徴収して人気投票で著作者に還元する」などといった案が出た。 著作権法は時代遅れ 「著作権法はどう持っても20~30年だ」――法政大学准教授の白田秀彰さんは言う。 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――と
P2Pで広まるウィルスの作成者が京都府警に逮捕されたそうですが、「日本にはウイルス作成そのものを処罰する法律がないため、府警はアニメ画像を作者に無断でウイルスに使用した著作権法違反容疑を適用し、立件に踏み切った」ということだそうです(ソース)。 もちろん、ウィルス作成に対して何らかの制裁があるべきなのは当然ですが、安易に著作権法を適用してしまうことに違和感を感じます。著作権侵害は普通の日常生活を送っていてもやってしまいがちであるにもかかわらず、刑事罰も適用されますので、警察がその気になればわりと簡単に逮捕できてしまうのですね(もちろん、逮捕状は必要ですが)。 以前、教師が子供の死体写真をネットで公開するという相当に反社会的な事件がありましたが、これも容疑は著作権法違反でした。児童ポルノ法違反には問えないので、他人のスナップ写真を勝手に使ったということで著作権法違反としたようです。もちろん、
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