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考察とLawに関するCujoのブックマーク (188)

  • なぜ、違法ダウンロードによる逮捕者が出ないのか?:Geekなぺーじ

    NHKによる「刑事罰適用1年 売り上げ回復せず」というニュースが話題です。 その中で、「警察が摘発した例はまだありませんが」とある点が気になったので調べていたら、2012年に松田政行先生が書かれた「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する著作権法の視点」の存在を知りました。 この文書は、違法ダウンロード刑事罰化が施行される前に発表されたものですが、違法ダウンロードに対する罰則規定追加に対して、著作権法の視点での反対意見が述べられています。 その中で幇助者に対する刑事事案に関して、同文書5ページに以下のような記述があります。 ア 民事的請求から刑事罰への立法事実 民事的請求を許容する2009 年改正において、肯定された権利行使は、この3年間一切なかった。違法ダウンロードは無数に存在したのであるが、これを幇助する、そして権利行使可能性が肯定される事案は1件もなかったということが証明されたの

  • 裁判員裁判であいつぐ「無罪判決」 これは司法への「イエローカード」か? - 弁護士ドットコムニュース

    裁判員裁判であいつぐ「無罪判決」 これは司法への「イエローカード」か? - 弁護士ドットコムニュース
  • 政治家も国民も信用できないから憲法がある

    橋下さんが、憲法の96条改正について「政治家からの発議の敷居を下げるべき」「国民をもっと信頼すべき」と理論を展開しているが(参照)、そもそも憲法が他の法律の上位に位置づけられており簡単には変更できなくなっている根の理由をちゃんと考えてみれば、この理論は少しおかしい。私はこれまで橋下さんを支持して来たが、この件に関しては正直言ってがっかりだ。次の選挙では投票すべき別の政党を見つけなければならない。 憲法がこれほどまでに変更しにくくしてあるのは、人間はそもそも弱い生き物で、どうしても私利私欲に走ったり、目先の利益を優先して大きな問題を先送りしたり、マスコミの報道することを頭から信じてしまったり、調子の良いことを言う政治家に騙されてしまったり、その場の勢いに流されて思考停止をしてしまったりするからだ。つまり、政治家も国民も「信用」などできないのだ。 憲法を「アメリカから押し付けられた憲法」と呼

  • ドイツの「子どもの声」を騒音から外す条例はベルリン市から始まっていた

    先日の「どこどこ日記」で「ドイツでは『子ども施設の子どもの騒音への特権付与法』という記事に対して、たくさんの反響をいただいた。そこで、ドイツの事情に詳しい友人のジャーナリストにお願いして、その背景を調べてもらった。「子ども騒音」に対する判決で幼稚園が閉鎖に追い込まれる事態に、自治体が条例で対抗し、また議論が大きくなって、法制定に至ったという流れがあったようです。それでは、さっそく報告を紹介しましょう。 [友人のジャーナリストの報告] ドイツで「幼稚園がうるさい!」の議論が激しくなったのは、2007〜2008年頃から。近隣住民が閉鎖・移転を求める裁判が複数あり、2008年10月にはハンブルク・オトマルシェン地区の幼稚園が地裁により使用差し止めとなりました。定員60人くらいの規模でしたが、居住区に指定される地区にあったため、高等行政裁判所がこの程度の規模でも静閑を乱す施設は許されないと判断した

    Cujo
    Cujo 2012/11/24
    「条例への批判」の内容と対案が秀逸。
  • http://openblog.meblog.biz/article/11808905.html

  • 高木浩光@自宅の日記 - ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に

    ■ ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に 罰則ないから*1として2010年1月から施行された「ダウンロード違法化」*2。これに今、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則が設けられようとしているようだ。 違法ダウンロードに罰則 著作権法改正案を可決 衆院会議, 産経新聞, 2012年6月15日 違法ダウンロード:罰則を科す法案 審議なく衆院を通過, 毎日新聞, 2012年6月15日 そこで、Winnyネットワークを対象に、どのくらい簡単に利用者を検挙できるようになるか、以下、考察してみる。 これまで、Winnyネットワークでは違法な公衆送信が数多くなされてきたが、刑事訴追はあまり順調に進んでいるとは言い難い状況であった。その原因は、公衆送信の故意の立証が容易でなかったためであろう。 ここは「一次放流者」と「二次共有者」を分けて考える必要がある。一次放流者(最初にWi

  • リッピング違法化から始まる法律のローカルルール化 - アンカテ

    武士が政権を取るとは、武士の決めたローカルルールが天下国家を仕切るパブリックなルールになるということである。 同時に、それまでのパブリックなルールだった、朝廷の決めたことは京都のローカルルールになってしまった。これは武士が、他の全ての人間の意思に反して、暴力だけで押しつけた結果ではなく、むしろ、「どちらのローカルルールがまともか」という争いに勝ったということである。 2ちゃんねるのローカルルールが法律に反していたら、当然、ローカルルールを曲げて法律に従うべきだと、今はみんな思っている。 それと同じように、平清盛の時代にも、武士のルールは武士の世界だけに通じるローカルなもので何の普遍性もないと誰もが思っていた。当時のパブリックなルールは、奈良時代に制定された律令を基として朝廷が決めたことで、これが武士の世界の上にあると思われていた。 武士とは、もともとは何事も暴力で解決する乱暴な人たちとい

    リッピング違法化から始まる法律のローカルルール化 - アンカテ
  • 「出版社はなぜ隣接権が欲しいのか」法学者編Vol.2

    白田総統による「隣接権問題の位置づけ」 前回の「まとめ」にあるように、赤松さんに「(言ってることはわかるけど)現場ではフツーに権利が侵害されてます」(大意)と反論を受けた白田秀彰さんが、改めてご自身のお考えを披瀝していただきました。 著作権法は歴史的観点から考えるとわりとスッキリと頭に入ってくるし、まとめ主は出版社の要求もそれほど無茶な話ではないんだな、という印象を持ちました。 赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) @KenAkamatsu 知識人(?)の方々が、「著作権法第90条があるから、出版社が著作者のやることを妨害したりはできません。(キリッ」って言い続けてて、難儀しています(^^;)。現場では、フツーに妨害されてます。 2012-03-18 11:53:19

    「出版社はなぜ隣接権が欲しいのか」法学者編Vol.2