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*法律に関するDrFaustのブックマーク (223)

  • 検察は「暴走」したのか : 池田信夫 blog

    2010年02月11日00:28 カテゴリ法/政治 検察は「暴走」したのか ネット上には、検察や記者クラブを批判して「反権力」を気取る手合いが多いようだが、ネット世論のいい加減さはマスコミ以上だ。たとえば上杉隆氏は「日は推定無罪の原則を持つ法治国家であるはずだ。だが、いまやそれは有名無実化している。実際は、検察官僚と司法記者クラブが横暴を奮う恐怖国家と化している」と検察とマスコミを攻撃しているが、小沢氏を有罪と推定したメディアなんか存在しない。問われているのは刑事責任ではなく、政治責任である。胆沢ダムをめぐる談合の仕切りが収賄罪に問えなくても、政治的に責任がないわけではない。 むしろ小沢氏以外の政治家のスキャンダルが闇に葬られてきたことが問題なのだ。大物政治家の事件は、2004年の日歯連事件以来6年ぶりだが、これは一審では無罪判決が出て批判を浴びた(最高裁では有罪)。判決も指摘する通り、

    検察は「暴走」したのか : 池田信夫 blog
    DrFaust
    DrFaust 2010/09/08
    ”「小沢一郎」と「小澤一郎」の署名がある偽装融資の文書というれっきとした証拠"って何の証拠になるの?
  • 「月月火水木金金」 大日本帝国と現代日本の共通点

    香港で働いている金融機関の友人に久々に会ったら、 「日って外から見ると、戦前と変わってないね」 という。理由を聞くと、先進国が香港経由で新興国のインフラに積極投資している最中、国民一丸となって貯蓄経由で国債を買い支え、田舎に生産性度外視の箱モノを作ったりしている様子が、まんま大日帝国なんだそうだ。 >>29歳の働く君へ・記事一覧 硬直した雇用や賃金は国家総動員体制か 言われてみれば、サラリーマン的カルチャーというのは、どこか全体主義的である。新卒一括採用なので就職は一回勝負、35歳を過ぎれば事実上転職は難しく、どんなに窮屈でも会社にしがみつくしかない。 辞令一枚で全国転勤し、上司にアホ呼ばわりされても歯をくいしばって耐える以外にない。こうなると労働者なのに、なぜか組織と一心同体。個人都合での転職を禁じるために国家総動員体制下で出された「労務調整令」にそっくりだ。 そして、賃金も勝手には

    「月月火水木金金」 大日本帝国と現代日本の共通点
  • ベテラン「仕事まだ慣れてないでしょ?業務後に話でもしよう」 新人「それって残業代出ます?」 : 痛いニュース(ノ∀`)

    ベテラン「仕事まだ慣れてないでしょ?業務後に話でもしよう」 新人「それって残業代出ます?」 1 名前: ゴーストライター(アラバマ州):2010/09/05(日) 23:25:16.59 ID:QaV6cdUkP ?PLT 前の会社でも営業だったというB君の業績が上がらないのは、この会社の商品や市場、売り方のポイントについて理解が足りないからでは――。そう考えたAさんは、ある日、B君に声をかけた。「まだ仕事に慣れてないと思うんだけど、今日の仕事が終わったら、少し話をしないか? 新しい商品の売り方とかについても相談したいし」 するとB君は、片付けをしながら顔をこちらに向けずに、こう答えたのだという。 「Aさん、それって残業代出るんですか?」 不意を突かれ、「いや、出ないけど、うちの商品や市場について知らなくて困ってるんじゃないかと思ってさ。俺にも残業つかないんだけど」と答えると、「じゃあ、そ

    ベテラン「仕事まだ慣れてないでしょ?業務後に話でもしよう」 新人「それって残業代出ます?」 : 痛いニュース(ノ∀`)
    DrFaust
    DrFaust 2010/09/07
    管理職の法律離れが深刻。そもそも管理職に残業なんてないよね。業務に関係あることは業務時間にしなければ生産性向上のインセンティブが働かない。人を雇って仕事するというのはそういうこと。管理職の甘え
  • 条例の手引き - Google 検索

    地方公共団体において作成される条例や規則等の制定・改廃の手法(法制執務)等について解説した手引書。研修用のテキストとしても活用されている。

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    DrFaust 2010/09/07
    条例の文言
  • 洗脳の連鎖 - reponの忘備録

    以前書いたエントリを、いろいろびびって消しました。 でも、こちらのエントリのため再掲します。 仕事で実際にあったことです。 上司「repon君、あの仕事はどうなった?」 私「(忙しいのに呼ぶなよ)あの仕事、とはなんでしょう?」 上司「はぁ?あの、宣伝物の仕事だよ」 私「ああ、あれは前回の会議で、次回持ち越しになったはずでは」 上司「なに言っているんだっ!あれ いつ配ると思っているんだっ!」 私「(眠い……)例年では再来月ですが……」 上司「じゃあ、間に合わないじゃないか」 私「(眠いし背中が痛い……)しかし、会議で保留にされたのは上司さんじゃありませんか」 上司「はぁ?責任者は誰だよ!宣伝物の責任者は誰だよ!!」 私「(いかん頭がかすんできた)上司さんです」 上司「君さ……そういう言い逃れは良くないよ。確かに統括責任者は僕だけど、担当者は君でしょ?」 私「はぁ」 上司「僕に実務がわかるわけ

    洗脳の連鎖 - reponの忘備録
  • 初めての起業は何でも自分でやってみた方がいい - (旧姓)タケルンバ卿日記避難所

    俺は起業に関する事務を自分で何でもやった口なので、ここまで人任せが多いのはどうかなあ。 http://blog.livedoor.jp/ikiradio/archives/51513713.html 初めての起業だからこそ、体験してみた方がいいと思うことが多いんだけど。 そりゃあ確かに起業に関するアレコレは面倒くさい。登記やら届出やら何やらで、官公庁をぐーるぐる。法務局がどうで、印紙がアレで、印鑑をつくって、実印を登録して……当に面倒。 しかしだからこそ会社には信用があるわけね。「法人」っていう得体の知れない組織に信用が生まれる。時に個人よりも。つくるのが面倒くさいからこそ、登記されている会社は信用されるわけよ。 だからこそ、「どれくらい面倒なのか」を体験してみることに価値があると思うわけね。体験することで、それを人に代行してもらう費用が適正かどうかを判断できるわけだし。また、将来的にそ

    初めての起業は何でも自分でやってみた方がいい - (旧姓)タケルンバ卿日記避難所
  • 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]

    e-Govは、各府省がインターネットを通じて提供する行政情報の総合的な検索・案内サービスの提供、各府省に対するオンライン申請・届出等の手続の窓口サービスの提供を行う行政のポータルサイトです。

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    DrFaust 2010/07/30
    法令とサービスのマッピング
  • 米SCOのLinux関連訴訟が遂に最終判決

    2010年6月11日、米ユタ連邦地裁で、米Novell社と米SCO Group社で争われていた訴訟が終結した。これでLinuxユーザーへの使用料を求めるSCOの主張は事実上、無効になった。 7年間にもわたった米SCO Group社(以下、SCO)によるLinux関連の訴訟はようやく幕を閉じ、Linuxを扱うメーカーやユーザーにとっての懸念材料が1つ消えた。 米ユタ連邦地裁が出した判決骨子は、「米NovellがUNIXに関する著作権を有している」ということ。これにより、SCOが起こしていた米IBM社やLinuxユーザー企業に対する訴えも、無効となる。 この関連を理解するために、これまでの経緯をたどっていこう(表1)。 SCOが訴訟を起こしたのは2003年3月。提訴されたのはIBMで、内容は「IBMがUNIXのソースコードの一部を不正にLinuxに使用したことによるライセンス違反など」だった。

    米SCOのLinux関連訴訟が遂に最終判決
  • 下請法について押さえておくべき5つのこと - nyon2.net

    僕の勤める会社は主にシステムの受託業務をやっています。 受託といってもさまざまで、中には下請けだけでなく孫請け、ひ孫受けの仕事なんかもあります。 僕が長らく受け持っている仕事が孫請けの仕事でして、ある日社長から 「孫請けやってて、下請法知らなくていいのは小学生までだよねーwwww」 と言われたのでちょっと勉強してみた。 下請法の対象範囲は資金の額で決まる そもそも、対象となる範囲が資金の額で決まるのです。 親事業者(委託者)の資金   下請事業者(受託者)の資金 5千万円以上                        →  5千万円以下 1~5千万円                         →  1千万円以下 プログラム作成委託の場合 3憶円以上                           →  3億円以下 1千万円~3億円                   

  • オープンな法体系(SF小説風) | isologue

  • 選挙カーの 「連呼」 は 「迷信」 から生じているらしい

    【前フリ】平成 19年 4月 16日、おりしも統一地方選挙の後半戦のまっただ中、このページが Yahoo に紹介されて、半日あまりで 4万 7千件以上のアクセスを記録した。5年近くも前に書いたテキストが、急に日の目を浴びたのだから、ちょっとびっくりである。初出の段階では、選挙カーでは連呼しかできないという根拠がよくわからなかったので、曖昧で半信半疑の書き方をしていたが、Yahoo で脚光を浴びたことをきっかけに、読者から重要なご教示をいただいた。そして、それ故にさらに 「迷信の構図」 が見えてきた。それを踏まえて、以下の文は、平成 19年 8月 25日に大幅にアップデートさせていただいたが、「選挙カーの連呼、うるさい、馬鹿馬鹿しい」 というトーンは、初出以来一貫して変わっていない。そして、その馬鹿馬鹿しさの元凶は、1950年代から根的には変わっていない公選法なんじゃないかというこ

    DrFaust
    DrFaust 2010/07/06
    こりゃたしかに馬鹿馬鹿しい。とっとと改正すべきだし、悪文すぎる。
  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

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  • untitled

    DrFaust
    DrFaust 2010/06/23
    株式会社からLLCへの改組
  • 新会社法と合同会社(LLC)(2):LLCは株式会社やLLPとどこが違う?:ITpro

    表1を見ていただければ分かるように、合同会社は株式会社と有限責任事業組合(LLP)の中間的な形態の組織です。それでは、株式会社やLLPとどのように違うのかを比較してみていきます。 LLCのメリットとデメリット まずは、株式会社と比較した場合のメリットとデメリットです。比較の対象としている株式会社は、これまでの典型的なパターンである、取締役3人、取締役会、監査役、株主総会で構成される会社を念頭においています。新会社法での株式会社は、株主総会、取締役1人での機関構成も可能(有限会社型)なので、その場合合同会社との差は小さくなります。 株式会社と比較した場合の合同会社のメリット ・迅速な意思決定 ・手続コストの削減(株主総会等の開催、官報公告等) ・現物出資に対する検査役調査等の手続がない ・利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない 株式会社と比較した場合の合同会社のデメリット ・対

    DrFaust
    DrFaust 2010/06/23
    株式会社・LLC・LLPの制度的比較
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    DrFaust
    DrFaust 2010/06/21
    第2-1-②
  • 決算公告に関する会社法の条文と罰則規定(旧商法併記) | 株式会社兵庫県官報販売所

    「会社法」における株式会社の分類と決算公告記載科目  決算公告が掲載可能な媒体  決算公告(官報)申込 会社法の規定(現在の適用法律です) 公告の義務 ・株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない」と定められています (大会社は貸借対照表+損益計算書) (ホームページで開示する場合は全文を5年間開示する必要があります。 会社法第440条第1項・第2項・第3項 ・ただし、有価証券報告書提出会社は、上記の適用はありません 会社法第440条第4項 公告の時期及び方法 ・株主総会の翌日以降に定款所定の方法に従って公告することになっています。 ※定款に定めが無い場合は官報に掲載します。 罰則規定 ・公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています。 会社法第976条第2号 ・不正な公告により第三者に損

    DrFaust
    DrFaust 2010/05/07
    条文、罰則
  • 個人請負型就業者に関する研究会報告書の公表 |報道発表資料|厚生労働省

    平成22年4月28日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官  酒光 一章(内線7721) 室長補佐 田尻 智幸(内線7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6726 1 平成21年8月から7回にわたって開催されました「個人請負型就業者に関する研究会」(座長: 佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)につきまして、報告書がとりまとめられましたので日公表を致します。 2 近年、個人自営業者であっても、1つの企業と専属の委託業務契約や請負契約を交わし、人を雇わずに就業するといった雇用と非雇用の区別がつきにくい層が出現し、既存の制度や法律の適用から漏れているのではといった指摘がなされていました。このため、業務委託や請負といった契約に基づき、人を雇わずに就業している「個人請負型就業者」について、その実態を調査し、今後の政策的方向性について検討

  • 法令用語などの読み方書き方

    辞書を引いても読み方が分からない用語がありましたら、掲示板でどうぞ。 できる限りお答えします。 法学用語でないものが混じっていますが、そういう問い合わせがあったというだけで特に意味はありません。 また、一般的な読み方と業界独特の読み方がある語について、必ずしも後者を用いなければならないということは無く、意味が当事者に通じれば前者でも構わないと私は考えています。(ex. 私は「施行」を「せこう」と読むのは嫌いです。) ただし、「入会権(いりあいけん)」」を「にゅうかいけん」と読んだり、「責ニ任ス」を「せきにまかす」と読んだりするのは明らかに間違いなので、使うべきではありません。

  • 法律用語のキソ

    ●大勢の法律家が列席したとある結構披露宴でのこと・・・。 ある人が「新郎並びに新婦は…」と祝辞をやりだしたところ、 という野次が飛び交ったとか。 これは真偽のほどは定かでない笑い話ですが、法律家はこれ位、「及び」と「並びに」を厳格に使い分けています。 ●「及び」「並びに」は、どちらも並列的接続詞として使われます。「および」「ならびに」とひらがなで書いても同じ意味です。 まず、結合される語が同じ種類だったり、同じレベルのものの場合は「及び」を使い、

  • 契約書のツボ(3)

    「システム開発契約書」とは、ソフトウェアの開発を委託または受託するときの契約書です。 自分が委託する側なのか、受託する側なのかによって大きく内容が変わってきますが、契約書を作成したり、内容を審査したりする際の重要なポイントとしては、以下のものがあります(書では基的に受託者側の立場で解説していますので、ご注意ください)。 なお、システム開発契約の参考書としては、(旧)社団法人日電子工業振興協会によるモデル契約書を解説した「ソフトウェア開発モデル契約解説書」が秀逸です。大手SI企業では、全SEに配布しているとか。これ一冊でシステム開発契約は万全です(プロジェクトマネジャは必携です)。