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決算公告に関する会社法の条文と罰則規定(旧商法併記) | 株式会社兵庫県官報販売所
「会社法」における株式会社の分類と決算公告記載科目 決算公告が掲載可能な媒体 決算公告(官報)... 「会社法」における株式会社の分類と決算公告記載科目 決算公告が掲載可能な媒体 決算公告(官報)申込 会社法の規定(現在の適用法律です) 公告の義務 ・株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない」と定められています (大会社は貸借対照表+損益計算書) (ホームページで開示する場合は全文を5年間開示する必要があります。 会社法第440条第1項・第2項・第3項 ・ただし、有価証券報告書提出会社は、上記の適用はありません 会社法第440条第4項 公告の時期及び方法 ・株主総会の翌日以降に定款所定の方法に従って公告することになっています。 ※定款に定めが無い場合は官報に掲載します。 罰則規定 ・公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています。 会社法第976条第2号 ・不正な公告により第三者に損
2018/03/12 リンク