福岡市内で幼児3人が死亡した飲酒ひき逃げ事件で、福岡地裁が下した判決への評価が割れている。検察が求めた求刑の3分の1以下の懲役7年6月の量刑について、「12秒もの脇見運転は異常な運転じゃないのか」といった疑問が出ているのだ。 大澤孝征弁護士「これじゃあ酩酊以外にありえない」 ひき逃げ事件の裁判では、検察側は、2006年8月25日の発生当時、福岡市職員だった今林大(ふとし)被告(23)が、酒に酔って正常な運転が困難だったとして、危険運転致死傷罪の適用を主張。その結果、同市の「海の中道大橋」でRV車に追突して博多湾に転落させ家族5人が死傷したとして、07年11月6日にひき逃げと合わせて最高刑の懲役25年を求刑していた。 これに対し、福岡地裁は08年1月8日、検察側の主張を退けて、業務上過失致死傷罪を適用した。新聞各紙の報道によると、その理由として、地裁はまず、スナックからの約8分間、曲がりくね