ビールとポップコーンと映画 ラストマイルを見た。良い映画だった。 映画館でべそべそ泣いて、鼻を啜りながら車で帰った。感想はこのブログでは書かない。みんな映画館に行って感じてみてほしい。 帰ってからツイッターで感想を漁り、うんうん、わかるわかる、そうだよね、とまた映画を思い出して…
一般用医薬品のネット販売規制に関する行政訴訟で最高裁判所は1月11日、国(厚生労働省)の上告を棄却し、ケンコーコムとウェルネットによる一般用医薬品第一類および第二類のネット販売を認める判決を下した(これまでの経緯はこちら)。 「省令は薬事法の委任の範囲を逸脱」――最高裁 最高裁では、一般の消費者のみならず、専門家や有識者にも広範に規制することに反対する意見が少なからず見られ、副作用による事故も報告されていない状況であること。また、改正省令が職業活動上の自由を相当程度制約するものであることが明らかであり、省令での規定が改正薬事法の趣旨に適合するためには、省令の制定を委任する授権の趣旨が規制の範囲や程度に応じて明確に読み取れることを要するという判断を下した。 だが改正薬事法では「ネット販売をしてはならない」という規定はなく、省令が薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効だとし、二審判決
最高裁判所は1月11日、ケンコーコムとウェルネットが起こした一般用医薬品のネット販売規制に関する行政訴訟で、国(厚生労働省)の上告を棄却し、被上告人(ケンコーコムら)のネット販売を認める判決を下した。 また、この判決を受けて同社では、ECサイトで第1類の医薬品の取り扱いを再開させた。 2009年6月に施行された改正薬事法の「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」により、一般医薬品のインターネット販売などが規制されている。今回の行政訴訟は、一般用医薬品のインターネット等での郵便販売を認め、省令の無効などの確認を求めて2社が起こしたもの。(これまでの経緯はこちら) 一審の東京地方裁判所では、副作用による健康被害を防ぐため、インターネット販売などの規制は合理的であるとして訴えは退けられていた。控訴審では、控訴人が第1類、第2類も含めた一般用医薬品のインターネット販売を行う権利が認められた。ただし
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ヘブンズホスピタル院長。 "あの人"に似るが全くの別人。 当年100歳の矍鑠たる翁。 座右の銘は"逝きかた下手"
二十年余り後の二〇三五年には、大都市周辺を中心に十四都府県の三十一地域で病院勤務医の不足が深刻化する一方、十八道府県の二十一地域では勤務医が余る可能性が高いことが、国際医療福祉大大学院の高橋泰教授の調査で分かった。少子高齢化の進行で人口構成が変動し、地域ごとの患者のニーズと病院の受け入れ能力との差が広がるためだ。 調査では、複数の市区町村にまたがる「二次医療圏」(全国で三百四十九地域)ごとに、三五年までの人口構成の変化を反映させ、病院での医療が必要な人と勤務医の数を分析し、将来の過不足を独自に判定した。
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