ADRに関するDrPoohのブックマーク (63)

  • 「対話が重要」 裁判せず解決、医療ADR 医師と患者、双方にメリット(産経新聞) - Yahoo!ニュース

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    DrPooh 2009/06/02
  • asahi.com(朝日新聞社):医療紛争、裁判外で 千葉、医師や弁護士会が共同機関 - 社会

    裁判によらない医療紛争の解決を目指そうと、千葉県で医療関係者と弁護士、法学研究者が共同の解決機関を立ち上げ、4月から業務を始める。医師会や弁護士会といった単独の業界がADR(裁判外紛争解決手続き)に取り組む例はあるが、共同での取り組みは全国初という。医療紛争での医師の負担を軽くすることで、深刻化する医療崩壊をい止める狙いもある。  千葉大医学部や法経学部の教官、医師や弁護士が03年7月に設立した医事紛争研究会(会長、植木哲・千葉大教授)が、医療分野でのADR設置に向けて研究を進め、千葉市中央区で「医療紛争相談センター」を始める。  植木教授によると、これまで医療行為をめぐるトラブルの解決手段は裁判が一般的だった。しかし、時間や金銭面で当事者の負担は大きい。ADRでは非公開で中立的な第三者が助言や和解案を提示し、患者と医療側双方に円満で迅速な解決を目指す。  相談は、患者側、医療機関側の、

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    DrPooh 2009/04/03
  • 医療メディエーター |ロハス・メディカル ブログ

    ここ2日間、医療ADRについて振り返ってみましたが、その中で触れていなかった大切な要素があります。くい止める会が注目している「対話自律型」ADRの場合、だれが医療側と患者側の間に立って「対話」を促すのか、ということです。「裁判準拠型」の場合、基的な考え方は訴訟と大きくは変わらないため、ごく自然に弁護士が間に立つこととなります。しかし、そもそもADR法は、介入できる第三者の範囲を弁護士以外にも広げたところに意義があります。 そこで「対話自立型」ADRでは、医療という特殊性を踏まえ、「医療メディエーター」が両者の間に入ることが一般に想定されています。←すみません、先日のグリーフケアに続き、また聞きなれないカタカナが出てきちゃいました。 医療メディエーターとは、事故の当事者が自分たちで問題を解決し、未来に向かって前進できるよう、紛争を解きほぐし、対話を促進して合意形成を支援する専門家です(この

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    DrPooh 2009/03/18
  • 対話こそが解決への道。|ロハス・メディカル ブログ

    昨日、この4月にADR法が3年目を迎えることもあって、医療ADRが求められている理由を再確認しました。つまり、医療紛争解決の手段として現在とられている民事訴訟が、実際には、患者や遺族が求めている真相の究明や医療側の真摯な対応には結びつかないケースが多い、ということです。 その点を踏まえながら、今日は、医療ADRで考えられる2つのタイプ「裁判準拠型」と「対話自律型」について、考えていきたいと思います。ちなみに、周産期医療の崩壊をくい止める会で注目しているのは後者、「対話自立型」です。その点、念頭に置きながら、しばしおつきあいください。 さっそく題に入りますと、まず、「裁判準拠型」とはどういうものでしょうか。ベースとなっている考え方は、「裁判や法的解決こそが、来あるべき適正な紛争解決方法である」というものです(やはり弁護士や法学者に強い発想です)。ところが医療訴訟となると、実際のところ多大

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    DrPooh 2009/03/17
  • もうADR法施行から2年。|ロハス・メディカル ブログ

    ここ数日、くい止める会から離れたエントリーが続きましたが、今日はちょっと軌道修正。この4月で「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR法)の施行から3年目を迎えるにあたって、今日と明日に分けて、くい止める会が注目している医療ADR、なかでも「対話自律型ADR」についてあらためて考えてみたいと思います。 冒頭でも書きましたように、一昨年4月にはADR法が施行され、介入できる第三者の幅が広がりました。これで医療紛争においても第三者の専門的知見を取り入れながら、実情に沿った柔軟で迅速な対応が期待できることになりました。 ただし、ADRは元来、多様な発想・理念にもとづくさまざまな形態が想定でき、医療に関するADRについても大きく2タイプが考えられます。「裁判準拠型」と呼ばれるものと、「対話自律型」と呼ばれるものです。くい止める会では、後者に注目しています。なぜでしょうか? それを考え

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    DrPooh 2009/03/16
  • 医療・医学ニュースサイト メディカルトリビューン | Medical Tribune

  • グリーフケアってなに?|ロハス・メディカル ブログ

    グリーフ(grief)とは、夫や、子ども、父、母、きょうだいなど、大切な人を亡くした深い悲しみ、喪失感をいいます。医療においては、医師の懸命の努力にも関わらず不幸な転帰をとられることも、残念ながらめずらしいことではありません。そしてどんな場合でも、ご遺族の心痛は計り知れないものがあります。まして突然の死、想定外の死であれば、そのショックはさらに大きいことでしょう。 そこからの立ち直りをサポートしていこうというのがグリーフケア(grief care)です。 通常、人は大切な人との死別から精神的に立ち直るまで、いくつかの段階を経ていくといわれています。たいていは1年から数年かかるそうです。私が目にしたことがあるのは、悲しみの表れの推移を、急性期(ショックの段階)、中期(死・死者への執着段階)、回復期(精神的自立の段階)の三段階に分ける説です。 急性期には、頭が真っ白になって、「彼は死んでいな

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    DrPooh 2009/02/25
  • MRIC: 臨時 vol 28 「メディアが報道しない東京都立墨東病院事件の背景 第6回」

    MRIC Medical Research Information Center の記事を MRIC の許可を頂き掲載させていただいております。 MRICメールマガジン配信希望の方は touroku@mricj.com あてにメールで依頼してください。 また、記事をひとつひとつ見たい方は右の「アーカイブ」をクリックしてみてください。 前回までの配信で、わが国の医療が民事訴訟の濫発による崩壊の危機に瀕していることをご紹介しました。これは1970年から2000年にかけて米国が辿った道筋とそっくりです。米国は民事訴訟の濫発が医師賠償責任(医賠責)保険を破綻させ、ハイリスク医療から医師が撤退し、患者が大きな迷惑を被りました。しかしながら米国というのはダイナミックな国で、この騒動を契機に、医療界に新しい流れが生じました。今回は、アメリカ社会が医療訴訟の濫発にどのように対応したかをご紹介し、日

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    DrPooh 2009/02/17
    医療訴訟の問題と,メディエーションと対話型ADRについて。
  • asahi.com(朝日新聞社):司法解剖 「遺族への説明」是非、医師交え議論 - 社会

    司法解剖 「遺族への説明」是非、医師交え議論2008年12月6日21時26分印刷ソーシャルブックマーク 事件や事故の被害者に対する司法解剖について、遺族がどのように感じているかを調べた東京大学法医学教室が6日、東京都内で開かれた日賠償科学会研究会でその結果を報告した。8割が解剖担当医の説明を望んでいたことを受け、同教室では今後、解剖後に担当医が捜査に差し支えない範囲で遺族に説明する方針を明確にしたが、参加者からは異論も出た。 「遺族から見た司法解剖」と題された調査は大学院生伊藤貴子さんが遺族にアンケートをし、126人から回答を得た。解剖したことで「怒りや悲しみが強くなった」という人が4割で、「和らいだ」という人は1割にとどまった。伊藤さんは「不安や、知らされなかったという思いが増大して不満や不快に変わっていた。説明の重要性を痛感した」と話した。 説明する方針に対しては、参加した医師から「

  • 「怒りを静めようとせず、腹をくくれ」

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    DrPooh 2008/10/23
  • www.cabrain.net is Expired or Suspended.

    「 www.cabrain.net 」のページは、ドメインが無効な状態です。 ウェブサイト管理者の方はこちらから変更・更新を行ってください。 「 www.cabrain.net 」is Expired or Suspended. The WHOIS is here.

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    DrPooh 2008/10/04
    院内医療メディエーターの現状と課題。
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    DrPooh 2008/09/18
  • 医療紛争解決、裁判ではなく話し合いで…日弁連が全国普及へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    医療事故を巡る訴訟が増える中、日弁護士連合会は、裁判ではなく話し合いで紛争を解決する「医療ADR(裁判外紛争処理機関)」を、全国に普及させることを決めた。 昨年、東京の3弁護士会が合同で作った医療ADRをモデルに、来春までに全国5か所以上で新たにスタートさせる。当事者にとって負担が重い訴訟の代替手段として利用されそうだ。 医療ADRは、医療を巡るトラブルについて、当事者からの申し立てを受け、仲裁者が間に入って解決策を探る仕組み。医療という専門性の高い分野では、過失の有無や、医療行為と事故の因果関係の立証などが難しく、裁判で法的責任を明確にするには審理に長い時間がかかる。最高裁によると、医療訴訟の提訴件数は昨年944件と、この10年間で約1・6倍に増え、平均審理期間は約2年に上る。 このため、交通事故住宅を巡るトラブルなどの解決手段として使われてきたADRを医療問題にも活用する動きが出始

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  • なぜ今、「ナラティブ」なのか

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    DrPooh 2008/09/09
  • 活動報告

    明るいところでしか鍵をさがさない愚 国立長野病院  副院長  武藤正樹 今年の5月沖縄からの出張の帰り、羽田空港のロビーで偶然にも九州大学の法学部教授の和田仁孝さんにばったり会った。和田さんとはリスクマネジメントの国際会議で初めてお会いして久しぶりの偶然の再会だった。和田さんの「を送りますね」という言葉を背にしてお互い帰途についた。その後、和田さんから送られてきた「医療紛争、メディカル・コンフリクト・マネジメントの提案」(和田仁孝、前田正一著 医学書院 2001年)を手にして、おもしろくて一気に読み終えてしまった。の冒頭のエピソードにまず心をひきつけられた。それは、医療事故で息子を失った主婦が弁護士を解任してまで、自分の言葉で裁判官に訴えかけるシーンだ。息子を失った母親の気持ちは、医療裁判における医療専門官医師と法律の専門家である弁護士の間で専門的な論争からは遠くへだったものであっ

  • 大野事件がこれで終わるとは到底思えない―“医療事故調”のシンポ

    (関連目次)→大野事件  医療事故安全調査委員会 ぽち→ (投稿:by 僻地の産科医) 「この事件がこれで終わるとは到底思えない」 “医療事故調”のシンポ 「医療者が反省すべき点は多々あり」 m3.com編集長 橋佳子 http://www.m3.com/tools/IryoIshin/080908_2.html 9月6日の「医療の良心を守る市民の会」主催のシンポジウム「中立公正な医療調査機関の早期設立を望む」では、“医療事故調”のほか、8月20日に判決が出た福島県立大野病院事件についても議論された。 「大野病院事件で、刑事上の過失は別として、医療者に反省点はないのか。もしないのであれば、再発防止などはあり得ないことになる。大野病院事件に言及する以上、事件について把握していると思うので、率直な意見を聞きたい」との質問に対するシンポジストの回答の骨子は以下の通り。(発言順) 渡辺清高・国立

  • 遺族の求める“真相”とは…控訴断念でも残された課題

    (関連目次)→大野事件  医療事故と刑事処分 目次 ぽち→ (投稿:by 僻地の産科医) 日、控訴期限です。 当にようやく、大野事件が終結しますo(^-^)o ですが、すべてはここからなのです。終りではありません。 (※今日のニュースはお休みします) 【関連記事】 患者との信頼構築「最大の課題」 舛添厚労相、大野事件控訴断念で(MF) 日刊薬業 2008年09月02日 舛添要一厚生労働相は8月29日、神戸市内で開かれた日褥瘡学会学術集会で講演し、検察が控訴を断念した福島県立大野病院事件について「警察が介入したということが1つの問題」との認識を示しながら、「大野病院事件は医師側と患者側双方の言い分を聞いた。特に患者側に大きな不信感があることが大きい」として、今後の医療政策の最大の課題は医師と患者の信頼関係構築にあると指摘。厚労省としては医療安全対策や産科医療の補償制度などで対応していく

    遺族の求める“真相”とは…控訴断念でも残された課題
  • 専門家が「定義バカ」に見える理由:正しい説明がしたいから - 発声練習

    ある分野の専門家として訓練されている人とその分野では専門家として訓練されていない人が議論したときに陥る典型例として秀逸。コメント欄の小倉弁護士と他の方々とのやりとりがまさにそれ。 BI@K accelerated: hatena annex, bewaad.com:医療過誤における「刑事免責」問題について小倉弁護士のご意見に賛成します。 このエントリーを読んでもやもやしたやりきれない気持ちになった人は以下のエントリーを読んで解毒すること。たぶん、もやもやの理由が言語化されている。 おおやにき:医療過誤問題管見 もちろん問題をこじらせた原因の一部は専門用語の誤用にある。変にそんなもの使うんじゃなくて自分の要求を「日常用語でそのまま主張」した方が良いという点にも同意するところである。 ある分野の専門家は自分の専門分野において間違った事柄を言いたくないので「正確な言葉」で説明しようとする(別名、

    専門家が「定義バカ」に見える理由:正しい説明がしたいから - 発声練習
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    DrPooh 2008/09/02
    専門家と非専門家間のコミュニケーションにおける注意点。
  • ADRセンター副委員長からのパブコメ その9(>▽<) ..。*♡

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    DrPooh 2008/06/04
    法志向型ADRは医療紛争にはなじまない。