民事上のトラブルを訴訟よりも迅速で安価に解決できる「裁判外紛争解決手続き」(ADR)の利用拡大を目指し、法務省はADR法改正に向けた検討を進めている。法相に認証されたADR機関は現在151団体あるが、利用は伸び悩んでおり、申し立てを受けた相手方が応じないケースが多い▽合意内容に強制力がない--といった現行制度の課題の改善を図る。 ADR法は、司法制度改革審議会で「訴訟と並ぶ紛争解決手段となるよう拡充を図るべきだ」とされたことを受け、2007年4月に施行。ADR機関を法相が認証する仕組みが導入されたほか、認証機関が手続きを進めている間は請求権の時効を中断できるようにして、一定期間は訴訟手続きを中止することも可能にした。 認証機関は弁護士会や司法書士会、NPOなどが運営し、07年度の10団体から11年度には100団体を超えた。取り扱い分野は金融取引、労働、医療、家族間など幅広いが、受理件数は1