ちなみに憲法で外国人の人権を勝手に決めていいなら、中国が中国憲法でウィグル人の人権を決めるのもまた勝手という事になり、国民民主党の主張する「人権外交」は成立しなくなります。一体どこに向かっているのかと思います。
令和2年4月1日に施行された武蔵野市自治基本条例第19条の規定に基づき、市民自治の推進を目的とした市民参加の手法の1つとして本市における住民投票制度を創設するため、住民投票条例(仮称)の骨子案を作成し、パブリックコメント及び市民意見交換会等を通じて、市民の皆様からの意見を募集しました。 意見募集案件 募集期間 令和3年2月15日(月曜日) から 3月15日(月曜日)まで (必着) 資料の配布・閲覧 企画調整課、市政資料コーナー、各市政センター、各図書館、各コミュニティセンター 意見募集の結果 提出された意見の集計 意見総数16件 参考資料 住民投票条例(仮称)骨子案 (PDF 5.5MB) 主要な論点についての考え方 (PDF 214.7KB) 市民意見交換会 開催日時 令和3年3月7日(日曜日)午前10時から11時30分まで 開催場所 武蔵野市立かたらいの道市民スペース会議室 無作為抽出
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東京 武蔵野市が提出した実質的に外国籍の住民も日本国籍の住民と同じ条件で参加を認める住民投票の条例案が21日、市議会の本会議で採決が行われ反対多数で否決されました。 武蔵野市の松下玲子市長が市議会に提出した常設の住民投票の条例案は「多様性のある市民の力を生かしたい」などとして、投票資格を、3か月以上市内に住所がある18歳以上とし、実質的に外国籍の住民も日本国籍の住民と同じ要件で参加できるとしたものです。 条例に基づく住民投票のため法的拘束力はありませんが、外国籍の人の参加について市民以外にも国会議員が発言するなど大きな注目を集めています。 21日市議会の本会議が開かれ、今月13日の総務委員会での審議では条例案が可決されたことが報告され、議員からは「市民自治が大きく前進することが期待できる」などとする賛成の意見や「外国籍の住民の投票は一定の基準が必要である」などとする反対の意見が出されました
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