朝鮮人(韓国籍・朝鮮籍)学校に関する質問主意書 日本に朝鮮学校が設立されて五〇年以上が経過する。わが国のいわゆる義務教育はこの間、憲法二六条の教育を受ける権利、教育の義務の規定のもと、義務教育においては無償で行われてきた。この間、学校教育法は第一条でいうところの「学校」と専修学校、各種学校とを区別し、国はこの分類に従ってそれぞれの学校への助成を行ってきたところである。 しかし、朝鮮学校は在日朝鮮人にとって義務教育であるにもかかわらず、第一条の規定からはずされたばかりか、専修学校の規定からもはずされている。 日本は経済成長を成し遂げて以来、国際化に向けた政策の実現に腐心してきたが、国内での国際化は未だ自国との壁を取り除こうとはしておらず、韓国、朝鮮人及び外国人学校が学校教育法第一条の規定する「学校」と差別されていることが、そのことを如実に物語っている。 以上のことをふまえ、以下質問する