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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (26)

  • 「あの政治家が◯◯であることは事実だ。根拠はないが事実だ。違うというなら本人に聞け。」という政治家 - la_causette

    諸井真英さんという埼玉県の県議さんが次のようにつぶやいています。 来月3日のブラジル大統領選は与党後継者の女性候補優勢か。また労働党左派政権が続くのか。まあ左派と言っても日と違って自国大好き、国旗国歌大好き、隣国大嫌いだけど。 これを素直に読むと、この女性候補が(左派であるにもかかわらず)「自国大好き、国旗国歌大好き、隣国大嫌い」である、あるいは、ブラジル労働党左派政権が「自国大好き、国旗国歌大好き、隣国大嫌い」であり、この女性候補もそうであると摘示しているように見えます。 そこで、「何を根拠にそんなことを言っているのだろう。」とRTしてみたところ、「何のことでしょう?女性候補は優勢ではないのですか?」と返されました。そこで、与党後継者の女性候補が「まあ左派と言っても日と違って自国大好き、国旗国歌大好き、隣国大嫌い」とする根拠はなんなのかを尋ねたところ、「彼女というよりもLula氏の発

    「あの政治家が◯◯であることは事実だ。根拠はないが事実だ。違うというなら本人に聞け。」という政治家 - la_causette
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    F-name 2010/09/05
  • 「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は次のように述べています。 小倉弁護士は、取調べに対する弁護人の立会権の制度化を支持しています。 立会権を採用した場合には、以下のような因果関係を想定することができます。 立会権の制度化 ↓ 弁護士が、真犯人に黙秘させたり調書への署名を拒否させる。 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 という因果関係が想定可能であり、これを短絡的にまとめると 立会権の制度化 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 ということになります(あくまでも小倉論法に従えばですよ)。 もちろん,立会権が制度化され,被疑者が捜査機関から暴行脅迫偽計等を受けたことにより自白を余儀なくされることがなくなった場合,自白調書以外の証拠のみからではその被疑者が真犯人である高度の蓋然性があるとまでは言えないときにはその被疑者は処罰を免れることになるでしょう。そのようにして自白を強要されなかったがために処罰を免れた被疑者の中

    「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette
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    F-name 2009/07/04
  • 「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette

    労働契約法を改廃して「解雇自由」としたとしても,「整理解雇」が容易になるだけで,不当な解雇がなされることはないと信じている方が,経済学愛好家の中にはおられるようです。何をもって「不当」と考えるかはその人の正義感によるところもあるので,「解雇自由」な米国で実際に報道された解雇例を示すことにより,そこで行われる解雇が「不当」なものかを見てみることにしましょう。 肥満を理由とする解雇 自宅で喫煙したことを理由とする解雇 ゲイであることをカミングアウトしたことによる解雇 「香水の付けすぎ」という理由での解雇 地元の高校で開かれた演説会で、ブッシュ大統領が対イラク戦争と大量破壊兵器の捜索について話している時に「同意出来ない」と叫んだことを理由とする解雇。 『MySpace』で経営者への不満を漏らしたことを理由とする解雇 自分のに交際を迫ったが拒絶された上司から,その報復として、「仕事成績が悪い」と

    「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette
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    F-name 2009/06/22
  • 池田さんにとっての「中傷」の判断基準は? - la_causette

    池田信夫さんは,既存の用語を定義抜きで従前と異なる意味で用いることがしばしばあるので(例:transfer in kind等),「事実無根」とか「中傷」という言葉の意味も,きっと私たちのそれとは異なるのだろうという感じはします。そこで,過去の池田さんの発言から,池田さんにとってどのようなものが中傷で,どのようなものが中傷ではないのかを見ていくことにしましょう。 このエントリーのコメント欄で,池田さんは, リチャード・クーは、博士号も取れなかった落第生という究極の低学歴。それこそG7などで笑いものになるでしょう。と述べています。 Wikipediaでリチャード・クーさんの経歴を見てみると,「ジョンズ・ホプキンス大学大学院にて経済学博士課程修了」とあります。博士課程を修了しているようですから「落第生」ではないように思えるのですが,池田さんは特別な情報をお持ちなのでしょうか。博士号をとっていない

    池田さんにとっての「中傷」の判断基準は? - la_causette
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    F-name 2009/04/18
  • 確実な事実であってもリークすべきではない。 - la_causette

    先ほどのエントリーに対して,矢部善朗弁護士・創価大学法科大学院教授(刑事法)が次のように述べています。 小倉弁護士が、「検察が,捜査過程に関する情報を,虚実交えてマスメディアに『リーク』すること自体が「法に基づかない」行動です。」(強調はモトケン)と述べていることからしますと、確実な情報をリークすることも虚偽の情報をリークすることも同列においておられるようですけど、私は同列に論じていいものかどうか決めかねています。 虚偽情報のリークは問題なしにアウト(つまり違法)でしょう。 不確実情報のリークもアウトだと思います。 では、確実な事実(少なくともリーク時点では確実と思われた事実)についてはどうでしょうか。 警察や検察等の捜査機関が国家権力を用いて情報収集を行うことが認められている理由を考えれば,少なくともリークした時点では確実であると思っていたとしても,そのようにして収集した情報を非公式に漏

    確実な事実であってもリークすべきではない。 - la_causette
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    F-name 2009/03/15
  • 構造改革によって、供給だけが増えて需要は増えないという根拠 - la_causette

    池田信夫さんの,「不況についての迷信」というエントリーの,特に5番は,池田さんの経済理論の限界を如実に示しているように思います。 不況の最中に構造改革を行なうと、供給を増やしてGDPギャップが拡大する:構造改革によって、供給だけが増えて需要は増えないという根拠は何だろうか。構造改革(産業構造の改革)は、潜在GDPを高めるものだから、需要と供給をともに高める。たとえば土建業から医療・福祉に労働力が移動すれば、労働供給も労働者の需要も増える。 とのことですが,「構造改革」が労働者への労働の成果の配分の現象を生じさせるものであれば,それは家計収入自体の減少をもたらしますから,国内需要が減少するのは当然のことです。原材料やエネルギーを輸入に頼っている我が国では,国内における労働者の所得水準の減少ほどには工業製品の生産コストは下落しませんから(製品の生産コストを100としたときの人件費が20と仮定し

    構造改革によって、供給だけが増えて需要は増えないという根拠 - la_causette
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    F-name 2009/03/03
  • 「ネット上でなら加害行為をしても安心」な社会では、ネット上に積極的に実名を掲載しなくとも安心はできないのです。 - la_causette

    「ネット上でなら加害行為をしても安心」な社会では、ネット上に積極的に実名を掲載しなくとも安心はできないのです。 ekkenさんは次のように述べています。 実名や住所、勤務先などの個人情報を「発言の責任を求めるため」にわざわざネット上に公開しないことで解決だよね。 オフラインで身体的・精神的・経済的な被害に遭わないためにも個人情報を自らばら撒くような、小倉弁護士の実名主義はめちゃくちゃ危険だ、ということ。 しかし、ネット上に実名を表示しなければネット上で誹謗中傷されたり悪質なデマをばらまかれたりしないで済むわけではないので、実名や住所、勤務先などの個人情報をネット上に公開しないことでは、何も解決しないように思われます。というのも、普通に社会生活を送っていれば第三者に実名や住所、勤務先等の個人情報を知られる機会はたくさんあるからです。仮に、「まともな神経の持ち主」が日のネット環境を見捨てて誰

    「ネット上でなら加害行為をしても安心」な社会では、ネット上に積極的に実名を掲載しなくとも安心はできないのです。 - la_causette
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    F-name 2009/03/01
    「役立たず」でいるメリット。
  • NOVさんルールの行き着く先 - la_causette

    NOV1975さんは、次のように述べています。 ネットで活動することを決意した人がネットでネガティブフィードバックを受けて文句を言うのは大抵ハラスメントではなかろう。ネットで活動することを止めればいいのだから。 NOV1975さんの上記意見を抽象化すると、「ハラスメント」が成立するためには、被害者において、当該「ハラスメント」が行われた場にいることが必要不可欠であることが必要であるということになりそうです。この見解にたった場合は、高校以上の学校や塾などでのいじめは「ハラスメント」にはあたらないし、学区外での転校が広く認められている自治体においてはいじめは「ハラスメント」にあたらないということになりそうです。また、職場等においても、「被害者」において、どうしてもその職場で仕事を継続しなければいけない特段の事情がある場合を除き、セクハラもパワハラも「ハラスメント」にはあたらないということになり

    NOVさんルールの行き着く先 - la_causette
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    F-name 2009/03/01
  • 池田先生や木村剛さんが望むような経済政策を実行するとどうなるか - la_causette

    池田先生や木村剛さんが唱えるような新自由主義的な経済運営を行うと実際どうなるのかの実証例は,フリードマンの弟子たちに経済政策を委ねそして彼らを追い出すまでのピノチェト政権前期(1973-が典型的です。国有企業の民営化,外資導入の自由化はもちろん,年金や銀行の民営化,最低賃金制度の廃止,労働組合の禁止など,この期間,新自由主義者がやりたいことの多くが,反対者をがんがん虐殺することで,実現できていたわけです。 Iain MacSaorsa氏のこのページに依れば,その結果,チリの実質平均賃金は,1976年の段階で,1970年よりも35%低くなったとのことです。Iain MacSaorsa氏もafter nearly 15 years of free market capitalism, real wages had still not exceeded their 1970 levels.として

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    F-name 2009/02/14
    「池田先生」で、gooBLOGの中の人ではなく、某組織のTOPを連想した私。イナゴブックマーカーの名に恥じる行為をしたと反省している。geekからますます遠ざかってしまった、、、
  • 労働者を気分次第で簡単に解雇するような経営者はいる - la_causette

    bobbyさんという方が,下記のように述べています。 企業にとって労働者は生産手段の一部なのですが、機械と違って教育が必要ですし習熟に時間がかかります。 雇用してから1人前になるまでは、賃金分を労働者に投資しなければなならない。熟練労働者となれば、バランスシートからは見えないけれども貴重な資産です。そのような労働者を気分次第で簡単に解雇するような経営者が何処にいるでしょうか。企業が労働者を大量に解雇する事は、大量の血を流すのと同じ事なのです。 このあたりが,解雇規制撤廃派の浮世離れぶりを示しているように思われます。現実には,法的に解雇が制限されている現在ですら,不当な理由で労働者を解雇した例が溢れており,法律実務家等が介入しているというのが実情です。 とりあえず,池田先生やbobbyさん,木村剛さんが推奨するような「解雇規制のない社会」が実現した暁には,女子労働者については,①容姿が衰えた

    労働者を気分次第で簡単に解雇するような経営者はいる - la_causette
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    F-name 2009/01/24
  • 「企業が自由に解雇できる社会」と「労働者が自由に企業を移動できる社会」とは違う - la_causette

    池田信夫先生は、新卒のとき、たまたま入った会社に一生とじこめられることは、労働者にとっても幸福ではない。彼らが自由に企業を移動することを支援する制度が必要である。と仰っています。しかし、現行法の下でも、労働者は自由に企業を移動することができます。終身雇用契約のもとでも、労働者の側で一方的にこれを解約することは問題がありません(例外は、プロ野球選手くらいです。)。 池田先生がしきりにご提唱されている「企業が自由に従業員を解雇できる法制度」というのは、「労働者が自由に企業を移動することを支援する制度」とは全く別物です。この制度のもとでは、それまで在籍していた企業を去るかどうかを決める主導権は労働者には与えられていませんし、その企業を去った後、すぐに再就職先が見つかる保証はなく、その場合「企業を移動する」のではなく、「企業からポイ捨てされる」ことになるに過ぎません(特に、企業の考え方が、19世紀

    「企業が自由に解雇できる社会」と「労働者が自由に企業を移動できる社会」とは違う - la_causette
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    F-name 2009/01/24
  • 「正社員」を「敵」として祭り上げる言論の流行 - la_causette

    社会主義に関しては、ロシアを含む東欧諸国での実践例の失敗をもって、その全てが否定されることが多い。しかし、そのような論法を採用する論者の多くが、新自由主義に関しては、ピノチェト政権下のチリやエリチン政権下のロシアでの実践例をもってこれを否定することを行わないことはなんだかアンフェアなように思われます。 新自由主義的な経済運営のもとでは、富が一部の人や企業に集中します。当初一部の人や企業に集中化した富は、いずれ、それ以外の人々にもしたたり落ちてくるといういわゆる「トリクルダウン」理論が唱えられていたことがありましたが、実際にはほとんどの場合そうはなりませんでした。一つには、国内労働者からの搾取により集められた富は、株式配当等を通じて、その多くが外国に流出してしまい、国内消費に回らないということがあるでしょう。また、企業や一部の富裕層に留保された富は、金融商品という観念的なものに化けてしまい、

    「正社員」を「敵」として祭り上げる言論の流行 - la_causette
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    F-name 2009/01/20
    この雰囲気を盛り上げているのは、親企業大企業の正社員がメインの連合。GDPが年率で10%以上低下するかもしれず、大量の首切りが行われている非常事態に、嬉々としてベアを要求。
  • benli: 私的ダウンロード行為の違法化について

    津田さんが, 【速報】私的録音録画小委員会にてダウンロード違法化が決定。iPod課金は見送り。とつぶやいておられたので,自民党,公明党,民主党,社民党の方に,概ね下記のようなメールを送っておきました。共産党は,知り合いが思い浮かばなかったので,共産党のウェブサイトに掲載されているメールアドレスに宛てて,ほぼ同じ内容のメールを送っておきました。 //////////////////////////////////////////////////// 文化審議会の私的録音録画小委員会において,違法にアップロードされた音声または映像をダウンロードする行為を著作権侵害とする旨の法改正を行うことを決定したとの速報が流れてきました。 そのような法改正がなされた場合,一般市民は,JASRACまたはテレビ局からの証拠保全又は検証物提出命令等により,個人的に使用しているパソコンのハードディスクの中身及び操作

  • 憎しみをはき出すコメントがいくら多くても…… - la_causette

    ブログのコメント欄を繁盛させる一つの手法として、匿名の陰に隠れて第三者の悪口をいう舞台として開放してあげるというものがあり得ます。ここでいう第三者には、特定の「人物」だけでなく、特定の団体、法人、集団、属性、民族等が含まれ得ます。 同じ第三者に憎しみを持つ人々がネット上の一つの「場所」に集まって当該第三者をこき下ろすというのは、特に匿名でないと強いことが言えない程度の精神構造の持ち主には快感らしく(まあ、匿名であっても、ある程度「仲間」と一緒でないと不安なのでしょう。)、そういう場所を用意してくれるブログ主のもとには、その種のコメンテーターがわんさかと集まってきます。そして、そのような場所を提供してくれるブログ主は、その種の人々から賛辞の声を浴びるわけです。 ブログ主のネットリタラシーが十分でない場合、それで舞い上がって勘違いしてしまうことがしばしばあるわけですが、その種の場所って、その第

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    F-name 2008/07/12
  • 人間は,過酸化水素水とは違う。 - la_causette

    楠さんから,次のようなトラックバックをいただきました。 僕は渋谷の隣の駅にある私立男子中高に通ってたから、中1の頃から毎日のように渋谷を出歩いていたし、けれども土曜にセンター街のラーメン屋で昼飯をべたり、大盛堂書店でを漁ったりはしてたけど、麻薬とかドラッグとか買わなかったよ。チーマーとかもいたけど、あまり関わらなかったし。中3の初デートも渋谷だったけど、普通に外したり、代々木公園まで歩いたりで、もちろんホテルとかにはいかなかったし。 技術系の人々が考えるほど人間って単純で均一な存在ではないというだけの話です。過酸化水素水に二酸化マンガンを入れれば酸素が発生するというほどの確実さで,ある情報を与えれば人間は必ずこう活動するというのでなければ,因果関係は認められないということになりますと,従前因果関係があるとして処理されていたことの多くは因果関係が否定されることになります。振り込め詐欺だ

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    F-name 2008/04/27
  • 非公開であることはSNSの特徴ではない - la_causette

    SNSというのは「社会的ネットワークをインターネット上で構築するサービス」ですから,「非公開であること」というのはその来的要素ではありません。むしろ,機能としては,社会的ネットワークを組むに足りる人物と「繋がるきっかけ」が多い方がよいのですから,むしろ公開度がある程度高い方がその来的機能をよく果たすということが言えます。実際,MySpaceにせよ,Facebookにせよ,非公開であることを重視した活用はあまり行われていません(それはそれで,未成年者の保護の要請との関係で,しばしば問題になっているわけですが。)。 小飼さんは, しかし、私が言いたいのはそれではなくて、mixiはSNSではなかったのか、ということだ。SNSの世界において、ユーザーコンテンツは公開によって価値が生じるのではなく、非公開によって価値が生じるのではなかったのか。誰にでも見せたければblogがある。そこから代価を取

    非公開であることはSNSの特徴ではない - la_causette
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    F-name 2008/03/09
    「機能としては,社会的ネットワークを組むに足りる人物と「繋がるきっかけ」が多い方がよいのですから,むしろ公開度がある程度高い方がその本来的機能をよく果たす」
  • 「匿名でいること」は希有な特権 - la_causette

    「匿名でいる」ということは、小飼さんが仰るのとは異なる意味で「特権」的です。 ネット空間での活動の成果が現実社会に反映することをたいした「メリット」ではないと感じられること自体、とても希有な環境です。「現実社会で自分のおかれた環境に満足していて、それを変えていく必要を感じていない」人々以外は、現実空間と仮想空間とで別々の活動を、互いに有機的結合を果たすことなく行わなければならないというのは時間とエネルギーの無駄です。ここでいう「現実社会への反映」というのは、自分自身の「立身出世」ということだけでなく、現実社会を自分にとってよりよいものに変えていく、あるいは、自分にとって好ましくない方向に変わっていくことをい止めるということまで含みます。 また、ネット上で情報発信をするときに実名を明示しなければその実名を不特定人に知られずに済むかといえば、そういうこともありません。現実社会でそれなりに活躍

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    F-name 2008/01/27
  • はてなで政治を語るのはルール違反か - la_causette

    はてなの取締役である梅田望夫さんが、佐藤康光棋聖との対談で次のようなことをいっています。 ゲームのルールを勉強しないと。定跡を覚えないといい将棋が指せないのと同じです。それをすっ飛ばすから“炎上”などという事態に陥る。 僕は、ネット上でどう振る舞うと不特定多数とうまくやっていけるのかということを体で分かるようになってきました。ずいぶん時間的な投資をしてきましたからね。だから全然怖くないんです。やってはいけないことが分かっているから。 これは、リアルの世界でも同じですが、やってはいけないことをやると怖いことになる。ブログの上にわっとくる“炎上”というのがあるが、普通にやればそんなことは起きない。 を読んでそれに対する感想をブログに書いたり、日常生活でこんな楽しいことがあったと書いたりとかしたときに、そんなところに変なことを言ってくる人はいない。 しかし、イデオロギーとか政治にかかわることと

    はてなで政治を語るのはルール違反か - la_causette
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    F-name 2008/01/03
    「はてな」と梅田氏とはイコールであることが、このエントリーから解りました。はてなのサービスが無くなると困るので、長生きされることを祈っております>梅田氏
  • benli: 知財分野では、訴え提起前の証拠保全は結構活用されている

    私的使用目的のダウンロード行為の違法化を推進したい人たちは、匿名での印象操作に忙しいようです。 例えば、 しかし,そもそも,証拠保全の危険は,現在においても,現行著作権法に違反していると疑われる場合に存するのであり,他方,現在,各家庭でPC端末の中身を確認する証拠保全が行われたという例は,あまり聞かない。 法律論として,問題のファイルが当該PC上に存するという疎明が必要であるという問題もあるし,実際上,裁判所の運用の問題も関係しよう。 との指摘があります。 現在,各家庭でPC端末の中身を確認する証拠保全が行われたという例は,あまり聞かないのは当然です。現行法では、各家庭でのPC端末へのコンテンツのダウンロードは原則適法だからです。文化庁の狙いはこれを違法化することにありますから、これが実現した暁には、各家庭でPC端末の中身を確認する証拠保全が行われない理由はありません。 現在、PC端末の中

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    F-name 2007/12/31
  • benli: より簡便で他害的でない方法を利用しない理由は?

    違法サイトからのダウンロード行為の違法化というのは、違法サイトの開設者への権利行使が功を奏しないという事実が大前提であり、ダウンローダーへの権利行使は功を奏するはずだという合理的予測が小前提となるはずです。 しかしながら、著作権管理団体が違法サイトの開設者に対する権利行使をどの程度試みたのかというと、私が知る範囲内ではお寒い限りだということができます。WinMXユーザーについての発信者情報開示請求訴訟をレコード会社が提起したという報道はないわけではありませんが、この記事によれば、この記事が作成された2006年05月16日の時点で15人分しか発信者情報開示請求を受けていないわけであって、RIAAと比べて桁が2つから3つくらい違うといった感じです。 Winnyについても、開発者についての刑事事件の地裁判決の事実認定が正しいならば調査機関の直近の転送者がアップローダーである蓋然性は非常に高いわけ

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    F-name 2007/12/23