クルマに限らず自転車もそうですが、道路交通法第七十条には、『車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。』と書かれています。 前回、自転車の横をクルマで追い抜く際に安全な間隔(1・5メートル)を取るようドライバーに呼びかける「思いやり1.5m運動」を愛媛県が展開していることを取り上げました。それ以前にも何度か取り上げましたが、これが伊豆半島でも採用されるなど、広がりを見せつつあるという話でした。 その中で、「あまりに近くを通って、万一事故になれば、ドライバーは責任を免れないわけですから、安全に配慮するのは当たり前の行動です。少なくとも交通先進国ではそう考えます。」と書きました。安全に側方を通過することも法律上の義務なのですから、欧米だけでなく日本でも当