ここが変わる!「有給消化のルール」 みなさんは「年次有給休暇の新ルール」をご存じでしょうか。今年2019年4月1日から、年次有給休暇が10日以上発生した社員について、会社は発生日から1年の間に最低でも5日間の有給休暇を消化させなければならなくなります。 もし、消化させることができなかった場合には、罰則があります。会社は労働基準法違反として30万円以下の罰金刑の対象となるのです。ですから、会社としては有給休暇を取得していない社員に対して会社が「日付を指定して強制的に休ませる」ことになります。 厚生労働省の「就労条件総合調査」によれば、2016年の1年間に企業が付与した年次有給休暇の1人平均は18.2日、そのうち労働者が取得した日数は9日。取得率は わずか49.4%です。 取得率が最も高いのは複合サービス事業(郵便局や農協など)で64.6%。最も低いのは宿泊業、飲食サービス業で32.8%となっ
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