賃貸住宅を借りる際、連帯保証人のかわりに家賃滞納時に賃料を保証する「家賃保証会社」と契約するケースが急増しています。それに伴い、保証会社が滞納などを理由に、画一的に借り主を追い出すトラブルが後を絶ちません。家賃を2~3カ月以上滞納すれば契約解除ができたり、住まいを明け渡したとみなしたりできる契約条項などの是非が争われた訴訟で最高裁は12日、これらの契約条項は「消費者である賃借人の利益を一方的に害するもの」だとして、条項の使用差し止めを命じる初めての判決を言い渡しました。 「生活基盤を失わせる」 裁判では、大阪市のNPO法人が大手の保証会社「フォーシーズ」の契約書の明け渡しなどをめぐる条項について、消費者契約法に違反すると訴えていました。 問題の契約条項は、家賃滞納が3カ月以上になった時、保証会社が借り主に知らせないで賃貸借契約を解除できるという内容です。最高裁は、契約を解除できるのは保証会