相対的わいせつ概念(そうたいてきわいせつがいねん)とは、憲法学および刑法学の学説の一つ。相対的猥褻概念という表記もあるが、常用漢字の関係から、わいせつの部分は平仮名で書かれることが多い。 相対的わいせつ概念は、もともとはドイツで行為無価値論の主唱者ハンス・ヴェルツェルやカール・ビンディングが提唱したものである。間もなく戦前の日本に紹介され、美濃部達吉らによって支持された。その後は一時的に忘れられたものの、1960年代、最高裁判所の裁判官、田中二郎によって再び注目されるようになった。 原義・理論内容[編集] 相対的わいせつ概念の原義は、「ある文書が猥褻物といえるか否かを判断するにあたっては、その文書がどのような意図をもって作成され、どのような態様で販売されたのかを深く考慮すべきである」というものである。これは、「性器や性行為を詳細に描写した文章や図画は猥褻物であり、そうでないものは猥褻物でな
わいせつ(猥褻)とは、 1.下品で不道徳であること。 2.日本の刑法において、社会通念に照らして性的に逸脱した状態のこと。一般的には淫ら(みだら)、その行為を淫行(いんこう)とも呼ばれる(刑法上では「みだら」と呼ばず、各地の青少年保護育成条例で呼ばれる)。 本稿では後者について詳述する。 日本では犯罪類型として、刑法第2編第22章の「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」(刑法174条~刑法184条)において規定されている。 これらは、保護法益の観点から、公然わいせつ罪(刑法174条)・わいせつ物頒布等の罪(刑法175条)等については公衆の性的感情に対する罪(社会的法益に対する罪)に分類されるのに対して、強制わいせつ罪(刑法176条)・強制性交等罪(刑法177条)等については個人の性的自由・性的自己決定権に対する罪(個人的法益に対する罪)に分類される[1][2]。 両者はわいせつの概念が異なっ
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