このたび、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とし、既に同社によって取り下げられた訴訟(発信者情報開示命令に対する異議の訴え)について、原告補助参加申出人であった「暇空茜」こと水原清晃は訴訟費用を「被告たる堀口英利の負担とする」決定を申し立てたものの、東京地方裁判所が「暇空茜」こと水原清晃申立ての却下を決定いたしました。 東京地方裁判所の裁判所書記官は、この申立てがあった事実と裁判所が申立てを却下した事実を当方に宛ててFAXで通知し、当方はeFax(Webを活用してFAXを送受信できるサービス)を用いてこれを受領いたしました。 この訴訟において、原告補助参加申出人たる「暇空茜」こと水原清晃は代理人である渥美陽子 弁護士および松永成高 弁護士を通じて、東京地方裁判所に「基本事件の訴訟費用(補助参加に要した費用を含む)について、被告たる堀口英利の負担とする」決定を申し立てま