大田地裁が26日、韓国・浮石寺(忠清南道瑞山市)に引き渡すよう命じる判決を下した「観世音菩薩坐像」は、2012年に韓国の文化財窃盗団が日本の長崎県対馬市の寺「観音寺」から盗み、韓国にひそかに持ち込んだものだ。窃盗団はこの時、仏像2体を対馬から違法に持ち込んだ。もう1体の「銅造如来立像」は韓国で所有権の主張がなかったため、2015年7月に対馬の海神神社に返還された。 しかし、観世音菩薩坐像は浮石寺が「もともと我が寺の仏像だから返してほしい」と要求、5年間にわたり所有権争いが続いていた。浮石寺が韓国政府を相手取り訴訟を起こすと、大田地方検察庁は文化財庁に調査を依頼した。文化財庁は専門家21人からなる調査団を設立、2014年9月から4カ月間調査を行った。仏像を韓国に持ち込んだ経緯が争点だった。文化財庁は「浮石寺で仏像が作られたのは確かだが、略奪されたという決定的な証拠はない」という結論を出した
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