[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。 この雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。 (1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金 (2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金 (3) 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金 (4) 外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険または共済制度に類するものに基づいて支給を受ける年金 なお、生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金などは公的年金等には該当しません。 公的年金等からの源泉徴収 公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105パーセントを乗じた金額が源泉徴収され