新型コロナウイルス感染症(COVID-19、以下、本感染症)は1月28日に指定感染症として定められ、患者については、感染を疑われる要件を満たした者に、分離・同定やPCR検査が実施されています。これまで国立感染症研究所(以下、本所)は、地方衛生研究所、大学、研究機関、民間検査所などで広く検査が可能となるように協力をおこなってきました。 しかし、本所での活動内容に関する情報発信が不足しており、そのために市民の皆様に誤解を招いてしまった部分があると考えています。このことを率直に認めるとともにお詫び申し上げます。 こうしたコミュニケーション上の反省を踏まえ、本感染症のPCR検査法に関するこれまでの本所の取り組みについて整理し、紹介するのが本文書の目的です。 1.未知の病原体に対するPCR検査法の開発と行政検査の確立 本所は感染症制圧のために様々な業務をおこなっていますが、なかでも重要なミッションは