Tweet Pocket 認知症による財産凍結の防止には、家族信託は大変有効な手段です。ただ、家族信託は認知症に備えて行うものであり、家族信託の契約は認知症が発症して判断能力が失われる前に行う必要があります。判断能力が失われてしまうと、契約行為ができなくなるので、実家の売却や定期預金の解約と同じように、家族信託の契約もできなくなります。 ただ、認知症だからといってひとくくりに家族信託が利用できないわけではありません。契約の可否を判断する基準は「判断能力」の有無です。 軽度の認知症の場合、家族信託を利用できるケースもあります。実際にわたしもこうした契約に立ち会ってきました。そこで、この記事では家族信託のコンサルタントとして私自身の経験談を踏まえながら、認知症が疑われるケースで家族信託が利用できるかどうかの基準について解説していきます。 また、すでに重度の認知症で判断能力が失われている場合には
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