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平成29年度税制改正で、上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得(特定配当及び源泉徴収口座で管理しているものが対象)については、所得税と異なる課税方式により、市・県民税を課税することができると明確化されました。 令和4年度税制改正で、令和6年度分(令和5年分)より、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできなくなります。 上記改正により、令和6年度分(令和5年分)以降は、所得税の確定申告において申告した上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得については、市・県民税においても申告したことになり、市・県民税の合計所得金額にも算入され、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの保険料の算定に影響がでる場合がありますのでご注意ください。
・退職手当等の支払われる年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・退職手当等の支払われる年の1月1日現在、国内に住所を有しない人 ・退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人 (注)死亡により支払われる退職手当等は課税されません(相続税の対象となります)。 市民税分と県民税分をそれぞれ計算し、その合計額が退職所得にかかる市・県民税所得割額になります。 市民税所得割額={(退職金などの収入金額)-(退職所得控除額)}×2分の1(1,000円未満切捨)×6パーセント(100円未満切捨) 県民税所得割額={(退職金などの収入金額)-(退職所得控除額)}×2分の1(1,000円未満切捨)×4パーセント(100円未満切捨) (注1)所得税においては、「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無により税額の算出方法が異なりますが、市・県民税においては「退職所得申告書」の提出の有
所得割の計算には、年金・給与・事業所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等の所得を用います。 なお、退職所得は、「総所得金額等」に含みません。 年金所得=公的年金等収入-公的年金等控除 ※遺族年金、障害年金等の非課税年金は、年金所得に含みません。 給与所得=給与収入金額-給与所得控除事業所得(※1)=事業収入金額-必要経費(※2) ※1 事業専従者控除額がある方の事業所得は、控除後の所得となります。 ※2 青色事業専従者給与額は必要経費へ参入されます。 株式等の譲渡所得等=総収入金額-取得費等の経費 ※当年分の株式等にかかる譲渡所得等の金額の損失額については、他の株式等にかかる譲渡所得等の金額及び株式等にかかる配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)から損益通算できます。 ※当年分の株式等にかかる譲渡所得等の金額
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