国のウェブ保存(アーカイヴィング)についての方針が大きく舵を切り始めた。今回はこれまでの経緯とこの方針転換のあらましをたどってみることにしよう。 前回1999年2月の答申 出版物を刊行したとき、国会図書館に規定部数を納入しなければならない納本制度というのがある。それについて審議しているのは国会図書館の納本制度審議会というところだが、ウェブ保存についても国会図書館はこの審議会に諮問し、方針を議論している。 99年2月にこの審議会の前身、納本制度調査会がまとめた答申では、ネットワーク上の出版物を「国が強制的に固定することは、発信者等が通常予期するところを超え、その意思に反することがあり、ひいては言論の萎縮をもたらす」と、納本制度に組み入れないことを提言している。本について行なわれているように法的な枠組みで強制的に保存するのは、ウェブの言論活動に制約を生む可能性があるので当面見あわせるということ