今月中旬、さいたま市から障害のある男性生活保護受給者のもとに、「裁決書」が届いた。 その生活保護受給者には、昨年さいたま市から「収入を隠して不正受給をしていた」という処分が出されていた。 作業所などで働いたわずかな収入を申告し忘れたものだが、これをさいたま市は不正の事実があると断罪し、返還を求めていたものだ。 障害のある生活保護受給者の本人は、「申告し忘れは認めるし、返還するつもりがある。しかし、不正受給なんて身に覚えがない。おかしい。」と私たちに助けを求め、弁護士らと共に取り消しを求めて、審査請求を出していた。 その審査庁から出された裁決書は、申立人の彼の主張をすべて認め、不正受給であったという決定処分を全部取り消す内容であった。 これによって、彼の主張が全面的に採用され、不正受給の事実は取り消され、権利救済がなされた。 ただし、これは氷山の一角である。 生活保護における不正受給件数が多