百聞は一見にしかず: 情報の視覚化と地球温暖化をめぐる論争 (1) 2007年12月 5日 コメント: トラックバック (0) 1/4 Foxニュースのロジャー・フリードマン氏は、最近公開されているアル・ゴア氏の地球温暖化に関する映画を評して、「共和党派だろうと民主党派だろうと、リベラルだろうと保守派だろうと関係はありません。ナノ秒で皆さんの気持ちは変わるでしょう」と語りました。その際フリードマン氏は、流れが遅い川を前にゴア氏が人生の意味について考えるシーンや、氷河が崩壊する場面、または消えた氷を探してホッキョクグマが広がる海を泳ぐシーンについては触れませんでした。 同氏は映画の中に出てきたグラフについて話しました。そのグラフは、過去1000年にわたって、大気内の二酸化炭素レベルと比較した気温の変動を示したものです。 映画『不都合な真実』で提示された、人間の活動が地球温暖化を引き起こしたと
人の命を預かる職務の中でもっとも過酷なのは、誰かの過失の後始末をする仕事だと思います。救急、消防、雪山捜索とか地震山火事救援とか。確かに、常に100%の成果を上げられるわけではないけれど、それを目指しているだろうし、一つの単純な怠慢という要因でなにかがおこるというのは単体の障害。 火災で死亡したのを行政の怠慢とする発想はちょっとなかった。新しい。これで一体何が帰ってくるかわからない。どうしてこういう発想になっちゃうのかなあ。日頃から怠慢で、県もそれを知りながら放置してた証拠があるとか?
Googleがテストを開始したWikipediaに似たサイト、knolが話題を呼んでいる。以前から書いているように、私は現在のWikipediaは「無法者の楽園」に堕していると思うので、競争が起こるのは歓迎だ。特に注目されるのは、このプロジェクトの責任者であるUdi Manber(技術担当副社長)が、knolのコンテンツが署名入りで書かれる点を強調していることだ:このプロジェクトの鍵となるアイディアは、著者を明記することである。本でもニュースでも学術論文でも、著者がだれであるかは明記されているが、なぜかウェブは著者を明記する強力な標準なしで進化してきた。誰が書いたかを知ることは、読者が内容を判断する上で重要な助けになるとわれわれは信じる。匿名は、インターネットの原則ではない。初期には、E2Eの原則によってIPアドレスとユーザーは1対1に対応していたし、ネットニュースの投稿も署名入りが基本だ
p_shirokuma氏のオタクにまつわる一連のテキスト(惑星開発委員会の宇野常寛氏の文章等)を読んでいて感じるのは、「自分の意見に言及することそのものが、言及した者の執着(コンプレックス)を何よりも証明している」というスタンスを取っていることです。相対する相手の思想信条その他もろもろを炙り出す点において、これは非常に有効な手段です。そして、反論を全て「言及したな!」「こんなテキストに怒り狂うから駄目なんだよ」といった感じでメタ化、もしくはレベルの低い相手としてあしらうことも可能です。 このようなスタンスを取っている書き手に対して私はこんな疑問を持ちます。 「あなたのテキストに対して誰一人反応しない世界、それを望んでらっしゃるのか?」 「「言及したな!」とタグを付けることがなくなる状況を望んでらっしゃるのか?」と。 そしてこうも思います。「言及したものに対して個々に具体的なソリューションを
だれか解読してくだちい>< - フラグバkituneko 私は「あなた」をいう実態、存在を肌で確認し、純粋にあなたを欲する。 私の欲望が純粋に「あなた」を欲する。「あなた」の存在を、実態を確かめるように「あなた」を欲する。それと同様に私が欲するのは、「あなた」に「私を欲する」といことを私は欲する。私のエゴかもしれないが、私は「あなた」自身と「あなた」が私と同様のことを思うことを欲する。私は「あなた」が私と同じことを考えていると、私が感じた時初めて愛を感じる。 要するに同じ気持ちだってわかると気分が良いよねってこと? あなたが欲しい → あなたも私が欲しい → 気持ちが通じ合っている → 同じ気持ちだ → これは気持ちEぜ って構図。 私が自分の「彼女」に求めること。 - ペン君流ことわざ日記。 両者の相互関係なくして恋愛はなりたたない。それが私の恋愛だ。 私はあなたを愛します。その代わりあ
というタイトルのエントリ予定地。 タイトルは(ちょっとだけ)煽り。
http://d.hatena.ne.jp/toled/20071202/1196589952 http://d.hatena.ne.jp/nisemono_san/20071203/1196707881 昔々そのむかし、手癖の悪い友人がいた。私同様プロレタリアートの子弟であったが、盗みをせずには暮らせない、はずもなかった。一度だけ咎めた。彼は真顔で言った。それは法律違反だからか、法律違反は悪いことなのか、と。――違うだろ、と思ったが、違和感を言葉にする論理を、ガキの私は持たなかった。むろん、相手も近代法のことなど関知していない。捕まるような「割に合わない」「愚かな」ことをしなければいい――その発想が愚かであり、めぐりめぐって割に合わないのだ、と、私は当時思ったのだろう。確かにそいつは捕まらなかった。私の知る限りは。 俺が知るときはやめてくれということで話がついた。「俺に迷惑がかかるから」
ワインバーグのライティング指南!(ここは驚くところ!あのワインバーグ翁だよ) 文章読本とあるが、コラム・エッセイのようなものではなく、本一冊を書き上げることが目的。自分のテーマを持ってる人は、本書を使うことで一冊書けるだろう。 ただし、いかにもワインバーグ本なので、使えるアイディアや視点は埋まっている。ゴシックで強調されるポイントもあるが、もっと重要な点がサラリと書いてある罠。ワインバーグ自身、自著を「金脈」ならぬ「鉱脈」と紹介する。金剛石はないかもしれないが、掘れば必ず石炭がある。これを「自然石」と名付けている。 有用なアイディア、視点、フレーズ ―― いわゆる「ネタ」―― 自然石を拾ってくること、積み上げることが、いわゆる「本を書く」ことになる。自然石を積み上げるから、「自然石構築法」と訳されている。 本書は、第1章「文章を書くために、一番大切なこと」から、第20章「完成した後は?」の
いやー、なんだか気がついたらあっというまにもう2007年も末ですな。って、どういう前ふりだよ>自分。 かなり強引な前ふりはともかく、年末ということもあって、今回はちょっといつもと趣向を変えてみたい。 筆者が今年読んだ科学ノンフィクションの中から、気になったものをピックアップして、紹介していきたいのだ。ちょうど、世間もそろそろ年末休暇。読みこぼしのある人は、良い機会だから、こたつにでも入ってのんびり読書三昧というのもいいんじゃないだろうか。 さて、まずは筆者が選んだ本のリストを見ていただこう(ちなみに、あくまでも「筆者が今年読んだ」なので、昨年末に刊行された本も何冊か含まれているのでそこはご了承ください)。 まずは宇宙論に関する3冊。いずれも、現代物理学の最先端の話題についての本であると同時に、そこに至るまで基本的な学説や理論をも紹介しているため、話題が重複している部分がけっこうある。でも、
わたしは映画を見るために、よく歌舞伎町へいくのだが、あのあたりには三店のマクドナルドがあって、いつもたくさんの人が並んでいる。きっと、テイクアウトしたハンバーガーを映画館に持ち込むのだろう。看板に書かれた、赤地に黄色のMマークをなんとなく眺めながら、あのふしぎな国際企業について、わたしはいろいろと考えていたのだった。マクドナルドってへんな会社だよな。というのも、誰ひとりとして、マクドナルド製品が「健康的である」とは認識していないからである。あの店に並んでいる人はみな、これから口にする食品がからだによくないことをじゅうぶん承知している。ことによると、マクドナルド社は、自社製品が「からだに悪い」と認識されることを、むしろ「ビジネス的にはプラスである」ととらえてはいないだろうか。なんだかそんな気がしたのである。 アルコール中毒者のための自己診断には、このような項目がある。「今までに、自分の飲酒に
大西 宏さんからトラックバック年金の運用が危ない?脅かさないでね大前さん を頂いて、『(公的)年金の運用について評価をする知識を持ちあわしていませんが、サブプライム問題の間接的な影響はあっても、直撃を受けることはないのじゃないかと感じるのですが、どうなんでしょうか。』とのお問い合わせがあったので、ちょっとだけマニアックになるかと思いますが、取り急ぎ、ご返事。 ここ数年だけで、『公的年金の運用のあり方』がメディアで取り扱われるたびに、古くは、私たちの収めた国民年金や厚生年金が各種保養所や箱物に化けていたことが明かになると、それまで公的年金を運用していた公的年金運用機関である殊法人『年金福祉事業団』は、表向きは解散しました。そして、名前だけ新しく特殊法人『年金資金運用基金』と変えていました。そして、旧『年金福祉事業団』の職員は、新しい特殊法人『年金資金運用基金』へと横滑り。当時の『年金資金運
最近の判例から 眷 管理会社の社員が賃料滞納者の住戸に 無断で立入ったことが不法行為とされた事例 (東京地判 平18・5・30 マンションの管理会社に無断で部屋に立入 られたとして、賃借人が損害賠償を求めた事 案において、本件立入り等は、通常の権利行 使の範囲を超えて、賃料の支払や退去を強制 することが許される特別な事情があるとはい えないとして、賃借人の請求が認容された事 例(東京地裁 平成18年5月30日判決 一部 認容一部棄却 判例時報1954号80頁) 盧 判時1954−80) そこで、Xは、Y2に対し、本件立入り等 は不法行為に当たるとして118万円の損害賠 償請求を申し立てた。 2 判決の要旨 裁判所は次のように判示して、Xの請求の 一部を認容した。 Y2は、本件立入り等の際の本件建物の 玄関扉や窓の施錠は、容易に取り外しない し破壊できる態様で行われたものにすぎ
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