郊外型大規模店は、地元の利益を吸い上げ、それを中央(東京) に持って行ってしまう。地元から、商品を仕入れるわけでもない。 2008年4月4日 金曜日 郊外型大規模店は、地元の利益を吸い上げ、 それを中央(東京)に持って行ってしまう ◆地方都市の商店街の衰退は「格差」の象徴 1月11日 高根文隆 仕事柄、地方都市によく出かけます。そして、ほぼ例外なく、壊滅状態となった駅前の商店街を目撃します。その度に、哀しいような切ないような感覚に襲われます。 私が生まれ育ったのは山口県の中堅都市で、20年ほど前までは、中心部は県内有数の賑わいでした。 小さい頃、両親の手を握りドキドキしながら歩いた目抜き通りの賑わい、暖かい人情や独特の雰囲気を発散させていた商店街の人たち…。 今ではそのほとんどが、まるで最初から存在しなかったかのように消えていきました。もちろん、郊外には巨大ショッピングセンターがどんと居座
現在、準備中の不動産取引。 兵庫県住宅供給公社分譲の古いマンションですが、 手間取っています。 このマンション、現在は敷地権表示され、土地と建物は、登記簿上 一体化されているのですが(土地は、建物の敷地権となる)、 別に、集会室、管理人室、倉庫、電気室(共用部分)が全戸所有者の共有となっています。 これが相続登記でもれていて、取引前、早急に相続登記をしなければ ならなくなっています。 このような共有持分がある管理人室、集会室などの共用部分は、はっきりいって わからないのです。 分譲当初、全員の持分を一括登記しているため、 権利証書は1つしかなく、それは管理組合や理事長が保管していたり します。この部分の権利証書は本人が持っていないことになります。 固定資産税は、かからないことが多く、かかっても、管理組合が 管理費等から支払っており、各戸所有者のところへは納付書は来ない。 本人が知らないこと
昨日は久しぶりに闇金のお兄さんと言い合いになってしまい、 疲れました。 言い合いになってしまうこと自体、自分の未熟さを示すものです。 反省しております。 さて、久しぶりに法律的なことを書きます。 いわゆる建設協力金に関する権利義務が賃貸借契約の 貸主の地位の譲渡と一緒に譲渡されるか否かです。 賃貸借契約の目的物である不動産の所有権が移転した場合、 賃貸借契約の貸主たる地位も自動的に目的物の譲受人に承継される というのが最高裁の判例なのですが、 その際に敷金も当然に新所有者に引き継がれ、 賃貸借契約が終了して目的物を引き渡した場合、 賃借人は新所有者に対して敷金返還請求を行うことになります (賃貸建物が譲渡される場合には、譲渡人譲受人間で敷金分について 精算しておく必要があることになります。)。 では、建設協力金に関する権利義務はどうなるのでしょうか? 敷金と同様に新所有者に引き継がれること
先週、久々にマンションへ帰ったら、中の家具が全て無くなっているのです。 それに、部屋が完全にリフォームされているのです。 これってどういう事なのでしょうか? この様なお問い合せが有りました。 事情をお伺いしてみると、ご本人様自身も余り何も知らないような感じでした。 色々な方向から質問を変えて質問をした結果、約1年程前に、どうやら競売の通知をもらっていたとのこと。 当然ながらマンションローンの返済を2年近くも行っていないことが判りました。 辛うじて、融資を受けた銀行名を覚えていたので、問い合わせをしてみました。 そしたら、案の定、この方の物件は既に競売で落札をされておりました。 最後は裁判所まで電話をして、この方の家具財産一式の保管場所までたどり着けました。 保管料金は、この方が支払わないといけない旨をお知らせしたら、『勝手に無断で運び出しておいて、それは無いだろう』と、喰ってかかられてしま
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