国際結婚が破綻した際の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」への加盟に向けて、国内の制度を整備するための関連法が、12日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。 「ハーグ条約」は、国際結婚が破綻して相手の承認を得ずに子どもを国外に連れ去った親が、もう一方の親から子どもを返すよう求められた場合、子どもを、それまでいた国に戻すとしています。 政府は、条約への加盟に向けた手続きを進めていて、先月、国会で承認されたのに続いて、12日の参議院本会議で、条約の内容を実施するために国内の制度を整備する関連法が、全会一致で可決・成立しました。 それによりますと、子どもの返還を巡る裁判は、東京と大阪の家庭裁判所で行い、審理は非公開で行うことや、親が子どもを引き渡さない場合は裁判所が子どもを親から引き離すことができるとしています。 一方、子どもが日本に来て1年がたち、新しい環境に適応している場合や、もう一方