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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (12)

  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 米国のテレビがずいぶん先に行ってしまった件について : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    一昨日のエントリーでちょっと書いたHuluが大迫さんのブログで詳しく紹介されています。 中でもすごいと思ったのは、動画コンテンツを他のサイトで埋め込み表示するときに、開始点と終了点を指定して埋め込みができるところです。たとえば、ブログや掲示板で「昨日のHey!Hey!Hey!のかしゆか萌え~」(あくまでも例)と書くときに、まさにその「萌え~」の瞬間の動画映像をそこに貼り付けることができるわけですね。これってすごいエクスペリエンスではないでしょうか?これこそが放送とネットの融合のあるべき姿の一例だと思います。 ちなみに、この機能はニコ動よりもちょっと前から中国で動画コメント付けサイトを展開していたMojiti社をHuluが買収したことで実現できたようです。ゆえに、ニコ動式の動画コメント付けがHulu上で実現されることも充分考えられるでしょう。(なお、Mojitiの元々のサイトは既に閉鎖されて

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 米国のテレビがずいぶん先に行ってしまった件について : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    Masayuki
    Masayuki 2008/06/01
    リンク先の大迫氏の記事も。
  • ブックオフ問題にはどう対応すべきなのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    以前書いたブックオフに関するエントリーでは、ちょっとシニカルな物言いをしてしまいましたが、新古書店の問題に対して何らかの対応が必要そうな点については理解しております。 多くの人が新刊(特にマンガ)を買って読んだらすぐに新古書店に売る、そして、新古書店で買った人も読んですぐまた新古書店に売るというサイクルが繰り返されていると、著作権者にも(そして、出版社にも)対価がわたらない状態でどんどん二次流通が行われてしまいますので、クリエイターのインセンティブが失われてしまうという理屈は理解できます。 ただ、この問題の質のひとつは、定価を払って買って手元において何でも読み返したいようなクオリティの出版物が少ないということと、再販制度によって新刊書の市場価格が市場原理によって決まらないという点にあると思いますが、その話はとりあえずここでは触れません。 結論から言うと、現行法の枠組みで考えるならば、1度

    ブックオフ問題にはどう対応すべきなのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    Masayuki
    Masayuki 2008/06/01
    「より長期的には電子書籍とかケータイコミックみたいなコンテンツ・アズ・ア・サービス的な方向に進んでいくのでしょう」
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 日本の著作権法にもフェアユースの時代が来る(のかなあ) : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    朝日新聞によれば、知的財産戦略部は著作権法においてフェアユース的規定を取り込む方針を決めたそうです。具体的には、「『著作権者の利益を不当に害さない』といった条件を付け、ユーザー側はその条件のもとで利用が許されることになりそうだ。」ということだそうです。 今年の当ブログの微妙な初夢ネタで、日にもフェアユース制度導入みたいなことを書きましたが、それはまあこうはならんだろうなーという前提のもとに書いたわけですが、半年も経たないうちに風向きが変わってきたようです。 もし、当にこのような日版フェアユースが制定されれば、クリエイティブなパロディやMADがお墨付き(ただし、非営利目的の場合)ということになるでしょう。検索エンジンに関するもやもやもなくなります。もちろん、CDやDVDを丸ごと複製して配付したりするのはたとえ非営利でもNGです。 ただ、理念は良いのですが、問題は実装です。米国でフェア

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  • 著作権法における複製とコンピュータについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Copyrightという言葉からもわかるように著作権制度の根は複製をコントロールするところにあります。そして、何回も書いているように視聴行為そのものはコントロールの対象ではないというのが、少なくとも現在までの考え方です。 コンピュータが直接関係ないフィジカルな世界では(コンピュータも物理法則にしたがって動いているのではありますが)、視聴と複製は明確に区別できます。の立ち読みは視聴ですから、著作権法ではコントロールできません。一方、をデジカメで写したりたり、コピー機でコピーしたり、さらには、手書きでメモすれば複製行為となるので著作権が利いてきます。(私的複製だからOKだとか、屋が店舗の管理者としてコントロールできるのではという話もありますが、今の議論とは関係ありません。また、屋のは合法的に売られているのだから、違法コンテンツとは別ではという話も全然関係ありません。ここでの議論は、

    著作権法における複製とコンピュータについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ダウンロードに関する著作権法改正案について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    asahi.comの記事では、ダウンロード関連法改正の中間報告案が26日に公表されるとなっていました。これは、Web上で公表されるということかと思っていたら、著作権分科会・私的録音録画小委員会の場で「公表」されるという意味だったのですね。議事録や資料が文化庁のWebサイトに載るのはかなり先の話と思われるので、Internet Watchの取材記事をベースに書きます。 法改正案は私が知ってたのと大きく変わることはなく、要するに「権利者の許諾なしにアップロードされたコンテンツを情を知って(その事実を知って)ダウンロードする行為を、著作権法30条の私的複製の定義からはずす」ということです。今までは権利者の許諾が不要であったダウンロード行為において、許諾が必要となる(許諾なしに行なえば違法となる)ケースがでてきたということです。 新聞等でよく見られる「ダウンロードを違法化」という書き方はちょっとは

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  • パブリックドメインのジャズ楽曲について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    前回ご紹介した「P2Pとかその辺のお話し」というブログ経由で、A Jazz Anthology:Public Domainというサイトを知りました。パブリックドメインとなったジャズの楽曲を無料で視聴できるサイトです。昔の録音であっても、ジャズの場合は歴史的価値だけではなく充分に鑑賞に堪える演奏が多いので喜ばしいことであります。ただ、逐一、確認してるヒマはないのですが当にパブリックドメインなの?と気になるトラックがあるのは確かです。録音が古くても、作曲者が長生きであれば著作権は存続してますので。 実は趣味関係でネットで自分の演奏を公開する時のために、ジャズのスタンダード曲の中で何がパブリックドメインなのかを調べたことがあります。まず、ジョージ・ガーシュインは1937年没なので、日ではだいぶ前からガーシュインの曲はパブリックドメインとなっています。TV CMでガーシュインの曲(S' Won

    パブリックドメインのジャズ楽曲について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 見出しやタイトルは著作物ではない(今さらではありますが) : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    何を今さらの話と思われるかもしれませんが、著作物とは何かという話が続いてますので、その流れで書いておきます。 今のところ、学説においても判例においても、新聞・雑誌等の記事の見出し、小説・楽曲・番組等のタイトル(題号)は著作物ではないとされています。「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術美術又は音楽の範囲に属するもの」とはみなされてないということです。感覚的には、たとえば(「世界の中心で愛をさけぶ」の元ネタとされる)「世界の中心で愛を叫んだけもの」(ちょっと修正:コメント欄参照)なんかは充分に創作的な表現ではないかと思いますし、俳句の「咳をしても一人」が著作物なら「世界の中心で~」も著作物であってもよさそうに思えますが、解釈としては著作物ではないということです。 新聞の見出しについても、記者の方は短いスペースでインパクトのある表現を目指して相当な創作的苦労をされていると思う

  • 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと

    副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 米国著作権法における「フェア・ユース」の考え方について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    米国の著作権法には「フェア・ユース」(公正利用)という考え方があります。ものすごく簡単に言えば、仮に著作物を許可なく利用(コピー等)しても、「誰も損してないだろ、常識的に考えて」という場合には著作権侵害としないという考え方です。法律上は、以下の点を考慮して「フェア・ユース」かどうかが判断されることになります。 1.利用の目的と性格(営利目的か非営利か等) 2.著作物の性質(高度な創作か事実に基づいたものか等) 3.利用された部分の量と重要性 4.著作物の潜在的価値に対する利用の及ぼす影響(著作者が損をするか等) 具体的には、このチェックリスト(PDF)で見るとわかりやすいでしょう。左側にチェックが多く付くほど、「フェア・ユース」が認められる可能性が高くなります。たとえば、作品の一部を(誹謗中傷目的ではなく)パロディとして改変し、非営利で公開した場合には(絶対ではないですが)「フェア・ユース

    米国著作権法における「フェア・ユース」の考え方について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 所有権としての著作権は今後もありなのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    今の日の著作権法の規定ぶりを見ると「著作権者は、その著作物をxxxする権利を専有する。」(xxxには複製、上演等の動詞が入る)というパターンが多く見られます。これは、デフォでは著作物を複製したり、上演したりできるのは著作権者だけであり、勝手に他人が複製・上演等したりすると著作者の権利を侵害することを意味します。他人が著作物を利用するためには、著作者と契約(ライセンス契約)を結んで、許諾を得ることが必要になります。 こういう意味では、著作権は土地の所有権に似てると言えます。他人の土地を勝手に使うのは不法行為であり、その土地を使うためには土地の所有者と契約を結んで借りるか、買うかする必要があります。著作権等の知的財産権のことを知的所有権と言うこともありましたが、これはその辺の特性を反映しています。(なお、今は基的に知的所有権という言い方はあまりされなくなってきており、知的財産権という言い方

    所有権としての著作権は今後もありなのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • GoogleMapとマッシュアップとマピオン特許 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    www.programmableweb.comというマッシュアップの情報サイトがあります(このドメイン名ナイスですね)。ここでみると、マッシュアップ用のAPIとして使用されているのはGoogleMapが57%でダントツです。地図情報と何か別の情報を重ね合わせるというのは、一番誰でも思いつくパターンなので当然と言えば当然でしょう。 地図情報に別の情報を重ねるというと思い出されるのが凸版印刷によるマピオン特許です。日におけるビジネスモデル特許の元祖のような特許で1999年に成立しています(特許2756483号)。特許の骨子は、ごく簡単に言うと、1) 広告主に地図情報を提示して広告情報を入力してもらう、2) 地図情報サイトで地図上に広告を表示する、3) 広告がクリックされると広告主が入力した広告情報が出力されるというものです。今では当たり前のように思えるアイデアですが、その分強力な特許です。当

    GoogleMapとマッシュアップとマピオン特許 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
    Masayuki
    Masayuki 2006/08/20
    地図情報サイトの広告表示に関する特許。知らなかった・・・。
  • Amazon.comがwikiサポート開始

    既にご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、米Amazon.comがProductWikiというサービスを始めています。要するに、ユーザーが製品情報をWiki的にどんどん書き込んでいけるサービスです。正式なアナウンスが見つからないので、ベータ的に始めているものと思われます。sandbox的な機能がないようなので、書き込みテストできていませんが、書き込むとモデレーションなしに直ちに書き込まれてしまうのでしょうか?だとすると、Amazon側としては結構ハイリスクなサービスのような気がします(何書かれるかわかりませんから)。まあ、書き込みにはユーザー登録が必要という点が、悪意の書き込みの抑止効果になっているのだと思われますが。 で、実際の中身を見た限りでは、まだWikiならではの強力なコンテンツができているという段階には至っていないようです。レビューに書けば済みそうな内容もあります。私見ですが

    Amazon.comがwikiサポート開始
    Masayuki
    Masayuki 2006/02/26
    アメリカでの話ですが。
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