2011年1月11日のブックマーク (2件)

  • ゆうきまさみ版『パトレイバー』の企画七課と内海課長のヤバさについて改めて考える - toroneiのブログ

    「内海が理想の上司になる社会の危うさ」という拙エントリーが、久し振りに多数の方のお目を汚すことになりましたが、 文中で話題に出したマンガ夜話の時に内海の末路については、番組を受けてゆうき先生人が、某競馬掲示板で語っていたやり取りがあるんだけど、誰かアーカイヴ化していないのかと強く思って探している。ということをつぶやいたら、アーカイヴしていた人がいました。 ゆうきまさみが「内海課長」について語った言葉(昔、どこかの掲示板で)。 - 見えない道場舗 >よっこいしょ 投稿者:ゆうきまさみ  投稿日:11月15日(月)02時31分59秒 と、遅ればせながらリングに上がってみましたが、年齢が年齢だけに結構しんどいです。 えーと、マンガ夜話に関してですが、自作の解説はやろうと思うといくらでも長くなって、仕事が進まなくなるので勘弁して下さい。 ただ一点、「脱オタク」を目指すというほどの意識は当時なか

    Mikagura
    Mikagura 2011/01/11
    黒崎は参謀だけどリーダーではない。内海次第。仮に彼が特車二課の人員だったらなら、彼は後藤の意を汲んで行動するだろうと思う。倫理観の欠如と悪意は別の問題じゃないかなぁ。
  • 『著作権の世紀』の著者、福井健策弁護士に聞く 「疑似著作権」広がり懸念 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法

    Mikagura
    Mikagura 2011/01/11
    なるほど。