運転免許証の再交付はこれまで、紛失した場合などに限られていましたが、住所を変更したり結婚などで姓が変わったりした場合でも申請できるようになります。 また、離婚で旧姓に戻った場合、免許証の表側に離婚前の姓が記載されたままになることから、再交付してほしいという要望が寄せられていたということです。 これを受けて警察庁は、運転免許証の交付の手続きに関する道路交通法の規定を見直し、引っ越しなどで住所が変わった場合や、結婚や離婚で姓が変わった場合でも、再交付の申請を認めることにしました。 このほか、現在、運転免許証を自主的に返納した人に交付している運転経歴証明書について、高齢者の中にはあえて免許の更新をせず失効させる人も多い現状を踏まえ、更新期限が切れて失効した人にも証明書を交付できるようにしました。 警察庁は、これらを盛り込んだ道路交通法の改正案を来年の通常国会に提出する方針です。