4月からの成人年齢の引き下げなどに伴い、来年以降、高校生が裁判員に選ばれる可能性があることを受けて、文部科学省は、高校生が裁判員として裁判に参加した場合は欠席として扱わないようにする方針を示しました。 4月から成人年齢を18歳に引き下げる民法の改正と少年法の改正に伴って、裁判員に選ばれる年齢も18歳以上となり、来年以降、高校生が裁判員に選ばれる可能性があります。 これを受けて文部科学省の担当者は、2日の衆議院文部科学委員会で、高校生が裁判員として裁判に参加した場合は欠席として扱わないようにする方針を示しました。 そのうえで「裁判に参加した場合でも、学習に遅れが生じないよう、補習をしっかり実施するなど、必要な措置を講じていただく」と述べました。 文部科学省は今月中に、こうした内容を教育委員会などに通知し、高校への周知を図ることにしています。