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法律に関するNan_Homewoodのブックマーク (109)

  • 条例(ジョウレイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    1 地方公共団体がその自治権に基づき、法令の範囲内で議会の議決によって制定する法。「騒音防止条例」 2 「条令」に同じ。 [類語]政令・省令 〘 名詞 〙① 箇条書にされた法令。条令。[初出の実例]「輸調多少議二作余条例一。其四〈略〉商量作二安穏条例一、永為二法式一」(出典:続日紀‐慶雲三年(706)二月庚寅)「巴力門(パーリメント)の条例、法院の讞案」(出典:西国立志編(1870‐71)〈中村正直訳〉八)[その他の文献]〔後漢書‐班彪伝〕② 地方公共団体の議会の議決によって制定する法。法令に違反しない限り、固有事務・委任事務・行政事務のすべてにわたって認められ、また、一定限度の罰則を設けることもできる。[初出の実例]「条例を設けて之を規定することを得」(出典:市制及町村制(明治二一年)(1888)市制・一〇条) 地方公共団体(都道府県・市町村など)がその権限に属する事務に関し、法令の範

    条例(ジョウレイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
  • 秩序罰と執行罰の違いを教えて下さい。 - 秩序罰は抽象的で明確な定義にも学説があるように思われます。(過去に判例があればそれが根拠になりま... - Yahoo!知恵袋

    秩序罰は抽象的で明確な定義にも学説があるように思われます。 (過去に判例があればそれが根拠になりますが司法と行政の立場でそのニュアンスは変わり得ます)※一般的に非訴訟事件として処理される国、地方公共団体の過料。 秩序罰と執行罰の決定的な違いとして、秩序罰は過去の義務違反の制裁(罰金等)であるのに対し、執行罰は主に金銭罰を加えるなどして将来的に義務を履行させようとするものであることが一つ挙げられます。 (執行罰は金銭罰をかけて義務を履行しようとしないものの心理を圧迫し、嫌でも義務の履行をさせようとする狙いがある)

    秩序罰と執行罰の違いを教えて下さい。 - 秩序罰は抽象的で明確な定義にも学説があるように思われます。(過去に判例があればそれが根拠になりま... - Yahoo!知恵袋
  • 対世的効力ってなんですか? - わかりやすくいえば、世の中のすべての人に対して権利を主張できるということです。これは逆に「... - Yahoo!知恵袋

    不倫の証拠について(長文、ほとんど泣き言です)。 夫が不倫をしています。 結婚4年目、不倫相手は分かっていません。職場内の人間か、職場近くの飲店の人間だと思っています。 夫は毎週『実家に行く』と言って金曜の夜から日曜の夜まで帰りません。あなたの実家なら一緒に…と言っても『俺は週末実家から釣りに行きたいし、実家には職場から真っ直ぐ行きたい。大体、お前が来て何をするのか』と拒否されます。 さすがにおかしいなと思い、夫の鞄を調べたところ、マカサプリやバイアグラ、ラブホテルの会員カードなどを所持していました。 夫とは1年近くレスなので、私に使うためのものではありません。 木曜夜にチェックしたバイアグラの数が、日曜夜に減っていた事実もあります。 スマホはパスコードが変わっており、チェックできなくなっています(結構当初は、俺は隠し事しないからなどと言ってパスコードも教えてくれていたのですが)。 夫は

    対世的効力ってなんですか? - わかりやすくいえば、世の中のすべての人に対して権利を主張できるということです。これは逆に「... - Yahoo!知恵袋
  • 障害者雇用 複数の中央省庁が水増しか 厚労省が調査 | NHKニュース

    企業や行政機関は、一定の割合以上の障害者を雇うことが法律で義務づけられていますが、複数の中央省庁が、雇用する障害者の数を水増ししていた疑いのあることがわかり、厚生労働省が調査を始めました。 企業が定められた割合を達成できなかった場合は、納付金を課されることになっています。 ところが、厚生労働省によりますと、国土交通省や総務省など複数の中央省庁で、雇用する障害者の数を水増ししていた疑いがあるということです。 障害者手帳を持たない比較的軽い障害の職員は対象とならないのに、こうした職員についても、対象として数え、職員全体に占める障害者の割合を高く算出していたということです。 去年6月時点での中央省庁の職員に占める障害者の割合は2.49%だったとされ、当時義務づけられていた2.3%を達成したことになっていました。 厚生労働省はすべての中央省庁を対象に水増しの規模や実態について調査を始め、今後、でき

    障害者雇用 複数の中央省庁が水増しか 厚労省が調査 | NHKニュース
    Nan_Homewood
    Nan_Homewood 2018/08/17
    法律が実態に合ってないのでは?
  • 民事訴訟法 既判力とは?その趣旨についてわかりやすく解説 | リラックス法学部

    既判力とは、確定判決の有する効力で、 確定した裁判の内容が、 訴訟当事者及び裁判所を拘束して これに反する主張や判断の余地がなくなる力 という事です。 つまり、裁判が確定したら、そこで争われた事を もう蒸し返す事はできないという効力で、 訴訟当事者だけでなく、裁判所もこれに拘束されます。 つまり、一度決まってしまったら、 後でそれが事実とは異なる事が発見、 立証されたとしても、 当事者はその件に関して争えないのはもちろん、 仮に裁判所がその判断を覆したくなったとしても、 できないということになります。 既判力の生じる時期は、 事実審の口頭弁論の終結時 です。 この基準時以前に主張できた事由を、 判決確定後に主張する事はできません。 主張しなかった事につき、過失がない場合でも 主張する事はできません。 これを既判力による遮断効といいます。 既判力によって、主張しそびれた事も主張できなくなる

  • [ベストライセンス社に悲報] もう商標の先取り出願は出来なくなる!

    *この記事には上田育弘氏ご人からコメントを頂いています(スクロールして下の方)。 さすが、元弁理士だけあって商標法に精通していらっしゃいます。 この知識を、法の穴を突いた違法行為スレスレの「ビジネス」ではなく、別のことに使えていたら・・・と残念でなりません。 朗報です。商標法改正により、悪意の商標先取り大量出願(流行りの言葉に便乗出願)をすることができなくなりました。 これにより、ベストライセンス社(上田育弘)のようなことはできなくなります。 ・・・と書いてしまうと語弊がありますね。 法律的にもうちょっと正確に書き直します(上の3行だけ引用したりしないでね(^^;)。 とその前に、ベストライセンス社の手口をおさらいしておきましょう。 通常、商標登録出願をする場合は、まず出願手数料を支払い、そこから商標の審査が始まるわけですが、ベストライセンス社の場合は、この一番最初に必要な出願手数料の支

  • まつりさん上司の電通元部長は「不起訴相当」 検察審:朝日新聞デジタル

    広告大手・電通の違法残業事件で、東京第一検察審査会は27日、過労自殺した新入社員の高橋まつりさん(当時24)の上司だった元部長=退社=に対する東京地検の不起訴処分(起訴猶予)について、「不起訴相当」とする議決を公表した。議決は12日付。議決書は「会社という組織の中で、個人ができる対策は限られていた」などと指摘した。 一方で、議決書は「入社1年目で自殺した無念さ、尊い命が奪われた親族の心情は察するに余りある」とも言及している。関係者によると、検審は担当検事から直接説明を受けるなどして、慎重に検討を重ねた。 元部長は、高橋さんに違法残業をさせたとして労働基準法違反容疑で2016年12月に書類送検され、東京地検が17年7月に不起訴とした。一方、法人の電通に対しては、検察から略式起訴を受けた東京簡裁が異例の正式裁判を開くことを決め、17年10月に罰金50万円の有罪判決を言い渡し、刑が確定している。

    まつりさん上司の電通元部長は「不起訴相当」 検察審:朝日新聞デジタル
    Nan_Homewood
    Nan_Homewood 2018/07/28
    これはダメだろ。50万円で潰れるまで使い放題という抜け道を使う会社が出てくるから
  • 過料と科料と罰金の違いを教えてください。過去ログやグーグルで探してみたりもしましたが、人によって意見 - 過料と科料と罰... - Yahoo!知恵袋

    過料(かりょう)とは、金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と読むので、二つを区別するため、過料をあやまちりょう、科料をとがりょうと呼び習わす。 過料を課す定めは多いが、その性質は一様でなく、適用される法理・手続も数多くある。大きく分けて、次の3種に分けられる。 秩序罰としての過料、執行罰としての過料、懲戒罰としての過料 いずれにしろ、過料は刑罰ではないので刑法総則・刑事訴訟法が適用されない。科罰手続の一般法としては、非訟事件手続法の規定と、地方自治法の規定があり、他にも個別法令により独自の手続が定められていることも多い。また、裁判所が手続に関与して課すことも多い。 科料(かりょう)とは財産刑の一種であり、受刑者の財産を強制的に徴収する刑罰をいう。同種の刑罰である罰金より小額である。日の現行刑法では、100

    過料と科料と罰金の違いを教えてください。過去ログやグーグルで探してみたりもしましたが、人によって意見 - 過料と科料と罰... - Yahoo!知恵袋
  • 競業避止義務 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。 法学上の用語であり、商法及び会社法と、労働法の双方で使用される。項目では、双方について解説する。 商法・会社法における競業避止義務[編集] 支配人(商法第23条) 代理商(商法第28条) 取締役、執行役(会社法第356条、第419条) 持分会社の業務執行社員(会社法第594条) 労働法における競業避止義務[編集] 労働法においては、競業避止義務とは次のような概念である。 在職中に使用者の不利益になる競業行為(兼

  • 業務執行権を有する役員とは - スケルトンハウス‐きまぐれCafe

    生活とビジネス そのときの思いや状況で、いろいろなことを話し合ってきた喫茶店。きまぐれに、思いつくままに・・・ 厚生労働省が発行している「平成21年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方」の4ページ労災保険『法人役員(取締役)の取扱い』の項目に、「代表権・業務執行権(注3)を有する役員は...」との記述があります。 「業務執行権を有する役員」の定義を調べているけどよくわからない。この手引きの用語説明にも出てこない。業務執行権を有する役員とはどういうことか。」 と悩んでいる人事・労務担当者がいました。 会社には、その運営体制で異なるものの、会長、社長、専務、常務、取締役、監査役、顧問などと称される役員の方々がいらっしゃいますが、そのうち、どのような方が「代表権・業務執行権を有する役員」なのでしょう。 『会社法』を確認することで人事・労務担当者の悩みは解消すると思います。 取締役とは、株式会社

    業務執行権を有する役員とは - スケルトンハウス‐きまぐれCafe
  • 債権者代位権とは?行使の要件

  • 遺留分とは?割合と受け取れる人・遺留分侵害額請求の手順を解説|ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)

    遺言書で兄に全財産を譲るって書いてあるけど私は1円ももらえないの? 姉が生前贈与を受けていたのだけど、財産を公平に分けないのは不平等だと思う 全然関係ない『愛人』に財産を全部持っていかれるのは納得できない! いざ相続が始まってみると、思いもよらない遺言や生前贈与によって上記のような不満がでることもあるでしょう。 特定の人物に財産が集中し、不公平な相続が発生してしまうと、納得できませんよね。 そこで、民法では遺留分といって、一定範囲の相続人には、遺言や生前贈与などに左右されない最低限度の遺産取得分が認められています。 そして、遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額(減殺)請求をおこない取り返すことが可能です。 請求権は被相続人の配偶者や子ども、両親などの直系尊属だけが持つもので、兄弟姉妹は請求できません。 記事では、遺留分制度の仕組みや請求できる財産、遺留分の割合、遺留分侵害額請求の

    遺留分とは?割合と受け取れる人・遺留分侵害額請求の手順を解説|ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)
  • 必要費(ひつようひ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    他人の物を占有している者が,その物の現状を維持するために支出した費用。たとえば,借家人が借家の屋根から雨漏りするので瓦をふきかえるために支出した費用がこれに該当する。このような費用はその物を通常の利用に適する状態に保持するためのものであるから,元来はその物の所有者たる賃貸人が負担すべきものである。したがって,借家人が負担したことは一種の立替払いの性質を有し,賃貸人としてはただちにその費用を借家人に返還することを要する(必要費償還請求権。民法608条1項,196条1項)。有益費との差異は,物の現状維持に必要な費用か,それとも物の価値をたかめるための費用かという点にあり,このような性質に対応して,費用償還がただちに行われるべきか,それとも賃貸借終了時に行われるべきかという償還時期の差異が生じる。 執筆者:栗田 哲男

    必要費(ひつようひ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
  • 有益費(ゆうえきひ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    物の価値を増加するのに役立った費用。家屋に雨戸を新調するため,また土地を改良するために要した費用など。家屋にステンドグラスを取付けるなど,特別の趣味による造作を施すために要した費用は,奢侈費と呼ばれて有益費と区別される。他人の物を管理または使用する者,たとえば質権者,賃借人や事務管理者が支払った有益費は,所有者がこれらの者に,また抵当権実行によって所有権を失った抵当権の目的物の第三取得者や買戻し権を実行された買主などが支払った有益費は,新たに所有者となった者がこれらの者に,それぞれ返還しなければならない (民法 196など) 。ただし事務管理者以外の者の支払った有益費の返還は,有益費による価格増加が現存する場合に限り請求でき,返還義務者は現実に支払われた費用の額か,あるいは有益費による増加価値相当額のいずれか一方を選択しうるのに対し,事務管理者の支払った有益費の返還については,人 (所有

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  • 先取特権とは?|宅建試験対策用

    法律で定められた債権を有する者が、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を言います。 先取特権は担保物権の一つです。 例えば、建物賃貸借によって、A所有建物をBが借りたとします。 Bが、家賃を滞納して、家具などが競売にかけられ場合、Bの賃料債権は法律上当然に「先取特権」となり、他の債権者より優先的に弁済を受けることができます。 ここで宅建試験でのポイントは、先取特権は別途先取特権の契約をしなくても当然に成立するという部分です。 このように、当事者で契約をしなくても成立する担保物権を、法定担保物権と言います。 不動産賃貸の先取特権 建物の賃貸人は賃借人が借りている建物に備え付けた電化製品などの動産について先取特権を持ちます。 不動産保存の先取特権 不動産の保存というのは、不動産の価値を維持する行為です。この保存のために費用を負担した人がいる場合に、その人がその旨を登記すれば、先取特権が発生し、

  • 同時履行の抗弁権(ドウジリコウノコウベンケン)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    たとえば,売買契約をした売主が,買主のほうから代金を持参するまでは目的物を引き渡さないと主張するように,双務契約(双務契約・片務契約)の当事者は,相手方がその債務の履行の提供(債務の履行をするために自分でできる限りのことをして債権者の受領を求めること)をするまでは,自分の債務を履行しないと主張することができる(民法533条)。このような主張をする権利を同時履行の抗弁権という。双務契約では双方の債務が互いに対価関係に立っていることを考慮し,公平のために認められた制度である。同じ趣旨の制度として別に留置権があるが,これは物権として第三者に対しても主張できる点で異なる。 同時履行の抗弁権が成立するためには,相手方の債務の履行期がきていることが要件となる。自己の債務を先に履行する特約があれば,この抗弁権はない(533条但書)。たとえば,冒頭の例で代金は後払いという特約があれば,売主は目的物の引渡し

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  • 求償権(キュウショウケン)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    〘 名詞 〙 連帯債務者の一人、保証人、物上保証人などが債務を弁済した一定の場合に、他の連帯債務者、主たる債務者に償還を請求できる権利。〔民法(明治二九年)(1896)〕 債権者に対して債務を弁済した者が,一定の法律上の理由にもとづいて他の者に対し,その者が負担すべき部分の返還を請求する権利をいう。求償権は民法上いろいろの場合に生じる。たとえば,連帯債務者の一人あるいは保証人が債権者に対して弁済し,それによって他の連帯債務者あるいは主たる債務者が債務を免れた場合,弁済した連帯債務者は他の連帯債務者に対しその者の負担すべき部分につき求償権を有し(民法442条),保証人は主たる債務者に対して求償権を有する(459条以下)。また,不法行為の場合に,共同不法行為者(719条)の一人が損害賠償義務を履行すれば,他の共同不法行為者に対してその者の負担すべき部分につき求償権を有し,使用者責任の場合には,

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  • 詐害行為取消権とは?成立する要件や効果について

    Nan_Homewood
    Nan_Homewood 2018/03/24
    詐害行為取消権
  • 詐害行為取消権とは?行使の要件

    Nan_Homewood
    Nan_Homewood 2018/03/24
    詐害行為取消権
  • 斟酌(シンシャク)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    [名](スル)《水や酒をくみ分ける意から》 1 相手の事情や心情をくみとること。また、くみとって手加減すること。「採点に斟酌を加える」「若年であることを斟酌して責任は問わない」 2 あれこれ照らし合わせて取捨すること。「市場の状況を斟酌して生産高を決める」 3 言動を控えめにすること。遠慮すること。「斟酌のない批評」 [類語](1)推量・推測・推察・推定・察し・推断・推認・了察・明察・賢察・高察・拝察・酌量・酌む・忖度・憫察びんさつ・推考・端倪たんげい・邪推・類推・憶測・配慮・揣摩しま・揣摩憶測しまおくそく・心配り・気配り・心遣い・気遣い・推し量る・酌み取る・思い做なし・思い做なす・勘繰る・思いやる・おもんぱかる・推し当てる・心当て・気を回す・見越す・察する・感じ取る・手加減・容赦・匙加減・お手盛り・手心・手心を加える・お手柔らか・手柔らか・お情け/(3)遠慮・気兼ね・心置き・憚はばかり・

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