■ブログ版ではここから結末部分は非公開となります。 判例マンガの全編はこちらで見れます♪ <androidアプリ版> ➡お得な買切版! ➡「月額課金版」は短い期間だけ利用ならお得! androidアプリ版は全判例収録でお得! <note版(iphoneユーザー向け)> *iphoneユーザーはnote版をどうぞ! *note版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。 <Kindle版> *Kindle版ではこの判例は「総則・物権編」に収録されています。 昭和35年2月11日 動産所有権確認同引渡等請求事件 最高裁 第三小法廷 *実際の事例では、最初は発電機を複数の人物が共有していました。 ポイントは? 不動産は第三者に対しては登記をしていないと対抗できません。それに対して、動産は実際に所持(つまり「占有」するということ)していないと第三者に対抗出来ません。 更に民法192条では
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