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『民法178条の引渡し』をマンガで解説。 譲渡担保の占有改定で第三者に対抗できる? - マンガで民法判例がわかーる。
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『民法178条の引渡し』をマンガで解説。 譲渡担保の占有改定で第三者に対抗できる? - マンガで民法判例がわかーる。
昭和30年6月2日 動産引渡請求事件 最高裁 第一小法廷 *実際の事例では、ハムちゃんは映写機と共に映... 昭和30年6月2日 動産引渡請求事件 最高裁 第一小法廷 *実際の事例では、ハムちゃんは映写機と共に映画館の経営権も取得しています。また、ハムちゃんは映写機について即時取得を主張していますがこれについては、破棄差戻しとされており判断されていません。 ポイントは? 民法178条では、映写機のような動産は引渡しを受けていないと第三者に対抗できないとしています。不動産の場合は、登記が対抗要件になっていましたが、動産の場合は不動産と違って簡単に手渡すことが出来るので、持っているかどうかを対抗要件にしたという訳です。 ところが、民法には引渡しをしていなくても、占有しているとされる規定もあるのです。 それが民法183条で次のように規定されています。 「代理人が自分の手元にあるものを、本人のために占有するっていう場合は本人が占有権を取得するよ」 これを“占有改定”と言います。 裁判所はこの規定について、