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[ruby-dev:42003] から始まるスレッド によると、Ruby に添付の Web サーバフレームワーク WEBrick に XSS 可能な脆弱性が発見されたらしい。 ところが、この脆弱性を発見したのは Apple のようなのだが、Mac OS X 同梱の Ruby については既にセキュリティアップデートで対応が行われたのに、Ruby 本体側では未だに一切の対応がなされていないようだ。つまり、Mac OS X 同梱ではない Ruby に添付の WEBrick を使用している Web サービスについては、現在、ゼロデイ攻撃が可能な脆弱性が存在するということになる。 Apple が Ruby 本体側に情報を開示しないままに脆弱性の公開を許可してしまったのか、それとも Ruby 本体側の対応が遅れてしまって公開期限に間に合わなかったのか、はたまた別の問題があったのか。なんにせよ、どうして
Latest topics > 「元のソフトウェアがGPLだから公開できない」という誤解について 宣伝。日経LinuxにてLinuxの基礎?を紹介する漫画「シス管系女子」を連載させていただいています。 以下の特設サイトにて、単行本まんがでわかるLinux シス管系女子の試し読みが可能! « Nexus 7とハードウェアキーボードの組み合わせを実用する Main 「コピーレフトとBSDスタイルではBSDスタイルの方が発展するのでは」という議論についての誤解あるいは言葉の裏にある欺瞞 » 「元のソフトウェアがGPLだから公開できない」という誤解について - Jan 30, 2013 会社のブログに掲載するつもりで書きましたが、タイミング的に発表が遅れてしまいそうということだったので、勢い重視でこちらで公開してみます。 1月31日16時台追記。hide氏の意向についてのこのエントリでの推測が全く
クリエイティブ・コモンズのライセンスをWeblogツールで使っているとする。 Weblogの作者が自分に著作権がない画像を掲載してしまったとき、 ライセンスに従えばその画像を自由に使えると第三者が誤解してしまう危険性が高い、 という話。 そもそも自分に権利がない画像を掲載してはいけない、という結論。 目次 WeblogツールとCreative Commonsライセンス 危険性 話を整理する 結論 補足:フェア・ユースに関して 補足:肖像権に関して 補足:この文章に関して ぜひ、感想をお送りください 更新履歴 関連リンク WeblogツールとCreative Commonsライセンス 有名なWeblogツールのMovable Typeには、Weblog作者がCreative Commonsライセンスを選択できる機能があります。 たとえばWeblog作者が「Attribution-Noncom
RuviEditというエディタが公開されている。SourceForge.jpにもプロジェクトページがあり、ソースコードも公開されている。 ライセンスについては、Webページの下の方に記述がある。何度か修正されているのだが、この記事を書いている時点での記述を以下に引用する。 RuviEdit のライセンスは基本的にMITライセンスと同じです。 無保証・無サポートですが、無償で利用でき、商用アプリでもソースコードを流用することが可能です。 (ソースコードを流用した場合、その部分の著作権は原著作権者のままです) ただし筆者は、プログラマにとって不自由極まりないのに自由だ自由だと言い張るGPL系が嫌いなので、 RuviEdit のソースをGPL系プロジェクトで使用することを禁止します。 RuviEdit 分かる人には一瞬で分かると思うが、このライセンスの記述は不明瞭なだけではなく、明らかにMITラ
Common Public License (コモンパブリックライセンス、CPL)は、IBM が提唱したオープンソース・ライセンスである。このライセンスは、Open Source Initiative (OSI) でオープンソース・ライセンスの1つとして認定されている。 CPL は、IBM のライセンスであったIBM Public License (IPL) を、一般的に利用できるように書き直したライセンスであり、有名なところとしては、Eclipse が過去に採用していた(現在では、Eclipse Public License (EPL)が使用されており、これも OSI で認定されている。) CPL は、GNU Lesser Gereral Public License (LGPL) と似た形式を取っており、もともとのオリジナルに修正を加えた場合は、その部分のコードを公開する必要があるが、
WEB制作者にとっての強力な手助けとなる「無料素材」や、PCの作業効率を格段に向上させる「フリーソフト」。WEBの世界では、もはやタダで手に入らないものは無いんじゃないかとさえ思えるほど、さまざまなものが無料で配布・提供されています。 しかしそれらは「使用料金が無料なだけ」であって、「完全に自由に使用する事が可能ではない」のです。 世の中に無料で出回っている画像やプログラムソースやアプリケーションなども、そのほぼ全てが、なんらかのライセンス(使用許諾条件)に添った形で配布・提供されているのです。 著作権を有する制作者本人が示す使用許諾条件を守る事は、制作者への敬意であると同時に、意図しない「著作権の侵害」を未然に防ぐ手段でもあります。 しかし、このライセンスというのが、なかなかに分かり難い。コムズカシイ文言の洪水だったり、そもそも英文だったり、GPLとかLGPLとかCCとか略語まみれだった
MIT License(エム・アイ・ティー ライセンス)は、マサチューセッツ工科大学を起源とする代表的なソフトウェアライセンスである。X11 LicenseまたはX Licenseと表記されることもある。MIT LicenseはGPLなどとは異なり、コピーレフトではなく、オープンソースであるかないかにかかわらず再利用を認めている。BSDライセンスをベースに作成されたBSDスタイルのライセンスの一つである。MIT Licenseは、数あるライセンスの中で非常に制限の緩いライセンスと言える。 X Window System (X11) などのソフトウェアに適用されている。また、2015年3月には、GitHubで最も使われているオープンソースライセンスはMIT Licenseであるという調査結果も出ている[1]。 特徴[編集] 要約すると、MIT Licenseとは次のようなライセンスである。
[ English | 日本語 ] 関連するページ GFDL違反と思われる事例を見かけたら GFDL の各国語訳 GNU フリー文書利用許諾契約書 プレーンテキスト形式 GNU フリー文書利用許諾契約書 Texinfo 形式 GNU フリー文書利用許諾契約書 DocBook/XML 形式 GNU フリー文書利用許諾契約書 LaTeX 形式 なぜ出版社はGNU フリー文書利用許諾契約書を使うべきなのか FDL を適用する上でのヒント GFDLの選択条項を適用するには GNU フリー文書利用許諾契約書の旧バージョン フリーソフトウェアとフリーマニュアル GNU フリー文書利用許諾契約書の、バージョン 1.1と1.2の違いの概略を示すdiff(差分)ファイルを用意してあります: プレーンなcontext diff 単語単位のdiff 単語単位のdiff (PostScript 形式) もくじ 現
GNU Free Documentation License (グニュー・フリー・ドキュメンテーション・ライセンス, 略称 GFDL)は、GNUプロジェクトの一環としてフリーソフトウェア財団から配布されているコピーレフトなライセンスの一つである。 略称として GNU FDL(グニュー・エフディーエル)、GFDL(ジーエフディーエル)などと書かれることもある。GNUはグニューあるいはグヌー[2]と発音されることが多い。 日本語訳では、「GNU フリー文書利用許諾契約書」という語が用いられることがあるが[3]、一般的に「契約」と言えるか否かは、異論も存在する(ライセンス#著作物全般の利用許諾のライセンスを参照)。なお、GNUの公式サイトで使われる日本語訳はGNU自由文書ライセンスである[4]。これは英語のFreeが無料と自由の両方の意味が存在するため、誤解を避ける目的で「自由」という用語に置き
This is a brief explanation of how to place a program under the GNU General Public License, GNU Lesser General Public License, or GNU Affero General Public License. For the GNU Free Documentation License, we have a separate page. For further information, see our list of frequently asked questions about our licenses. If you are considering using the GNU Lesser General Public License, please read th
コピーレフト(Copyleft)とは、プログラム(もしくはその他の著作物)を自由(自由の意味において。「無償」ではなく)とし、加えてそのプログラムの改変ないし拡張されたバージョンもすべて自由であることを要求するための、一般的な手法の一つです。 あるプログラムを自由ソフトウェアにする一番簡単な方法は、パブリックドメイン、すなわち著作権が主張されないとすることです。これにより人びとは、その気さえあればプログラム自身と彼らがそれに加えた改良を共有することができます。しかし、パブリックドメインするということは、非協力的な人びとがそのプログラムをプロプライエタリなソフトウェアにしてしまうことをも認めるというです。彼らはプログラムに、多かれ少なかれ、なんらかの変更を加えてその結果をプロプライエタリな製品として配布することができます。そのように改変された形でプログラムを手に入れた人びとには、元の作者が人
cles::blog 平常心是道 blogs: cles::blog NP_cles() « ケータイを IC タグリーダーに :: オープンソースソフトウェアの育て方 » 2010/11/19 MongoDB は AGPL なのか licence nosql 406 0へぇ MongoDBを調べていたら、ライセンスがちょっと特殊なことになっていることに気づきました。 「Licensing - MongoDB」によると、本体はGNU AGPL v3.0、ドライバはApache License v2.0、ドキュメントはCC(by-nc-sa)になっています。 AGPLは今まで使ったことがなかったので調べてみると、AGPLv3 の内容は、第13 条以外は GPLv3 と同じように見えます。GPLでは「13. Use with the GNU Affero General Public Li
MySQLのライセンスはサーバ/クライアントの区別なく、GPL(GNU General Public License)か、コマーシャルライセンスのいずれかの形態を選択するデュアルライセンス方式です。 もしあなたがMySQLを使ったソフトウェアを開発し、他の人に配布しようとしている場合、それは有料、無料、評価版、製品版にかかわらず、あなたの開発したソフトウエアをGNU GPLに従い配布するつもりがなければ、コマーシャルライセンスの購入が必要となります。 ※ GNU GPL(GNU General Public License)とは、フリーソフトウエア財団の一般公衆利用許諾契約書のことで、ソフトウエアの共有と改変を自由に保証するものです。 ※ GPLを選択する場合、目的を問わず、開発されたものはGPLとしてソースコードと共に配布しなければなりません。また再配布,変更,コピーを禁止してはなりませ
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