日本は地域紛争に関与すべきなのか? シリア・アレッポ郊外の村に向かうシリア政府軍の兵士ら(2015年10月24日撮影、資料写真)。(c)AFP/GEORGE OURFALIAN〔AFPBB News〕 世界の地域紛争に日本はどのように関与するべきなのか。関与の方法について見解の対立はあるにしろ、日本が地域紛争に何らかの形で関与すべきだという声は多く聞かれます。 しかし、米国では16年前に歴史家の「紛争は放置した方が平和になる」という主張をきっかけに論争が繰り広げられ、その後、統計データなどの実証研究からもそれを示唆する結果が出ています。 今回はその主張を踏まえ、日本の紛争への関与のあり方について考えてみます。 ルトワックが引き起こした大論争 日本でも戦略論の権威として知られ、安倍首相にもアドバイスを度々行っているエドワード・ルトワックは1999年8月、外交専門誌「フォーリン・アフェアーズ」
自民党外交部会などは14日午前の合同会議で、国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)が「南京大虐殺の文書」を世界記憶遺産に登録した問題について議論し、ユネスコへの分担金の停止などを求める決議を採択した。 決議では、中国が登録を申請したことについて「国際機関の政治利用で、断じて容認できない」と批判。ユネスコの対応についても、「中国側の一方的な主張に基づく申請を我が国の意見を聞くことなく登録したことに強く抗議する」とした。 そのうえで、〈1〉ユネスコに登録撤回を提案する〈2〉世界記憶遺産制度の改善を働きかける〈3〉分担金や拠出金の支払いを停止するなど、ユネスコとの関係を早急に見直す――ことを政府に求めた。
日本記者クラブで行われた会見で、安全保障関連法案について、百地教授、西名誉教授ともに、限定的な集団的自衛権の行使であり、憲法の範囲内だとする見解を述べました。 そのうえで、百地教授は「国際法上はわが国が集団的自衛権を有し、行使できるのは当然であり、憲法に集団的自衛権の行使を禁止したり、直接、制約したりする明文の規定が存在しない以上、わが国が集団的自衛権を行使できることは明らかだ」と述べました。 また、西名誉教授は「法案は限定的な集団的自衛権の行使にとどまっており、明白に憲法の許容範囲だ」と述べました。
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