情報検索サービスに関する改正について 弁護士 はじめに 平成 21 年の著作権法改正により、検索サービス提供者がサービスを提供する際に行われ る複製、翻案について、権利制限を認める規定(著作権法 47 条の6)が追加されました。 これにより、 検索サービス提供にともない行う必要があった著作物の複製等について、 権利 者の許諾を得る必要がなくなりました (これまでも、 実態として許諾が得て事業が行われて いたわけではありませんが) 。 条文の表題としては「送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等」 となっており、検索エンジン、検索サービスといった言葉は使用されていません。 下記条項が、その規定ですが、書きぶりはかなり複雑になっていますので、以下、条項毎 に解説を加えました。 北岡弘章 著作権法第47条の6 (送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)