廃墟写真の判決があったようである。 判決 原告代理人には、最近、夫婦同姓主義者と飽くなき戦いを繰り広げている小倉先生が就かれたようである。 この事案、メインの争点は、廃墟を被写体とする写真と同一の被写体を撮影した写真を作成・出版した行為が著作権侵害に該当するかである。 前提として、著作権法ではアイデアは保護されない。 裁判所は、原告が主張する被写体の選択を、アイデアに過ぎないとし、その上で、原告の写真の表現上の本質的な特徴を、被告の写真から直接感得することはできないとして、著作権侵害の主張を一蹴した。 まぁ、平たく言えば、裁判所は、似てないと言ったわけである。 また、原告は、読売オンライン事件を倣って、著作権侵害とならないまでも、努力して築いた利益を侵害されたとして、一般不法行為を主張した。 しかし、裁判所は、廃墟の発見や発掘に時間や労力を要したとしても、そのことから直ちに他人が当該廃墟を