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法に関するPortunusのブックマーク (3)

  • 差別と法について、思ったこと - こぐま座

    先日のエントリー(日の丸と燃える十字架 - 小熊座)に、id:takammさんからコメントをいただいた。これに対する二度目のレスを書いているうちに非常に長くなってしまったので、ひとつのエントリーとしてアップすることにした。以下がその内容である。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 先日も書いたように、私はここのところヘイトスピーチ規制に関連するや論文を読んでいるわけですが、そうしているうちにいくつか思うところも出てきました。無学非才の身ゆえ、生煮えな考えですが、この機会に書き留めておくことは私にとって無意味ではないように思えます。しばしお付き合いいただけたら幸いです。 まず第一点。 アメリカ合衆国の判例が、ヘイトスピーチですら言論の自由により保障される、としていることは、このブログでも何度か書きました*1。当然ながらこのことは、合衆国法がそれだけ「言論の自由」を重んじている、という

    差別と法について、思ったこと - こぐま座
  • ヘイトスピーチ規制がマイノリティの抗議的表現の摘発を招くのは必然か(tari-Gさんへのお返事、part2) - こぐま座

    以前こちらにアップした「はてなhaiku」でのtari-G氏とのやり取りは、以降以下のように展開した。 http://h.hatena.ne.jp/tari-G/9258658834641833355 http://h.hatena.ne.jp/quagma/9234082553158545707 http://h.hatena.ne.jp/tari-G/9234100145665692301 http://h.hatena.ne.jp/quagma/9234100145911770156 http://h.hatena.ne.jp/tari-G/9236563052140979102 http://h.hatena.ne.jp/tari-G/9259274564384171654 http://h.hatena.ne.jp/quagma/9234082574460918619 私は先日、

    ヘイトスピーチ規制がマイノリティの抗議的表現の摘発を招くのは必然か(tari-Gさんへのお返事、part2) - こぐま座
    Portunus
    Portunus 2011/01/15
  • ゼンショーによる労働委員会の救済命令無視と、それに対する罰則 - こぐま座

    労働組合の団体交渉権を侵害し、労働者としての尊厳を傷つけられたなどとして、大手牛丼チェーン「すき家」で働く仙台市のアルバイト女性(43)と、女性を支援する労働組合「首都圏青年ユニオン」は13日、すき家を展開するゼンショー(東京)に計約360万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こした。 訴状によると、同ユニオンは2007年2月、女性の未払い残業代の支払いなどを求めて団交を申し入れたが、同社は拒否。今年7月には中央労働委員会が「団交拒否は不当労働行為」と認定したが、応じなかったという。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101213-OYT1T00743.htm この記事に対し、こちらでこういう場合に雇用主に対する罰則はないのか、無視しても何もお咎めなしなら労働委員会はなんのためにあるのか、という疑問が呈されている。 私も気になったので少

    ゼンショーによる労働委員会の救済命令無視と、それに対する罰則 - こぐま座
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