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ブックマーク / quagma.hatenablog.com (13)

  • 差別と法について、思ったこと - こぐま座

    先日のエントリー(日の丸と燃える十字架 - 小熊座)に、id:takammさんからコメントをいただいた。これに対する二度目のレスを書いているうちに非常に長くなってしまったので、ひとつのエントリーとしてアップすることにした。以下がその内容である。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 先日も書いたように、私はここのところヘイトスピーチ規制に関連するや論文を読んでいるわけですが、そうしているうちにいくつか思うところも出てきました。無学非才の身ゆえ、生煮えな考えですが、この機会に書き留めておくことは私にとって無意味ではないように思えます。しばしお付き合いいただけたら幸いです。 まず第一点。 アメリカ合衆国の判例が、ヘイトスピーチですら言論の自由により保障される、としていることは、このブログでも何度か書きました*1。当然ながらこのことは、合衆国法がそれだけ「言論の自由」を重んじている、という

    差別と法について、思ったこと - こぐま座
  • 十字架焼却の歴史 - こぐま座

    合衆国におけるヘイトスピーチ規制の文脈において重要な連邦最高裁判決であるVirginia v. Black 538 U.S. 343 (2003)を読んでいるのだが、そこで素描されている「十字架焼却(cross burning)」なる行為の歴史が非常に興味深い。 Virginia v. Black判決(以下、ブラック判決)では、十字架を燃やす行為を犯罪として処罰するヴァージニア州法の合憲性が問題となっている。実は先例として、ほぼ同じような内容の市条例を、合衆国憲法第1修正*1に反し違憲であると判断した判例(R.A.V. v. St.Paul 505 U.s. 377 (1992)、以下、RAV判決)がある。ブラック判決の法廷意見(O'Connor裁判官)は、この判例を変更していないのだが、にもかかわらずRAV判決とは反対に十字架焼却を禁止するヴァージニア州法を合憲と判断した*2。ブラック判

    十字架焼却の歴史 - こぐま座
  • ヘイトスピーチ規制がマイノリティの抗議的表現の摘発を招くのは必然か(tari-Gさんへのお返事、part2) - こぐま座

    以前こちらにアップした「はてなhaiku」でのtari-G氏とのやり取りは、以降以下のように展開した。 http://h.hatena.ne.jp/tari-G/9258658834641833355 http://h.hatena.ne.jp/quagma/9234082553158545707 http://h.hatena.ne.jp/tari-G/9234100145665692301 http://h.hatena.ne.jp/quagma/9234100145911770156 http://h.hatena.ne.jp/tari-G/9236563052140979102 http://h.hatena.ne.jp/tari-G/9259274564384171654 http://h.hatena.ne.jp/quagma/9234082574460918619 私は先日、

    ヘイトスピーチ規制がマイノリティの抗議的表現の摘発を招くのは必然か(tari-Gさんへのお返事、part2) - こぐま座
    Portunus
    Portunus 2011/01/15
  • 正月早々演じられたウェブ上の小規模な諍い、および「表現の自由キリッ」の意味するところについて - こぐま座

    正月早々演じられたウェブ上の小規模な諍い 正月早々、ワールドワイドウェブの片隅で、小規模な諍いを演じてしまった。 今年最初のエントリーがこんなのか!と悲しくもなるが、これまで私がこのブログで書いてきたことと全く無関係ではないし、今回はこの諍いについて書くことにする。 相手は(またも)id:tari-G氏である。 http://b.hatena.ne.jp/quagma/20110102#bookmark-27870473 (ブコメ1) http://b.hatena.ne.jp/tari-G/20110102#bookmark-27870473 (ブコメ2) http://b.hatena.ne.jp/tari-G/20110102#bookmark-27869783 (ブコメ3) http://b.hatena.ne.jp/quagma/20110102#bookmark-2786978

    正月早々演じられたウェブ上の小規模な諍い、および「表現の自由キリッ」の意味するところについて - こぐま座
  • Captain Beefheart逝去 - こぐま座

    17日、Captain Beefheartが亡くなったのだそうだ。 Captainとは、"Lick My Decals Off, Baby"というアルバムを聴いてそのあまりの近寄りがたさに呆然とした、というのみのお付き合いだったが、合掌… 同アルバムから二曲。 Captain Beefheart - Bellerin' Plain Captain Beefheart - Peon うーん…今聴くとなんか「わびさび」めいたものを感じるような… id:nesskoさんはジョージ・クリントンと対比されていていささか驚いた*1けれど、この音数が少なくギクシャクした感じはSly & The Family Stoneの"Fresh"を思い起こさせるような… Sly & The Family Stone - In Time Sly & The Family Stone - Frisky あーやっぱぜんぜ

    Captain Beefheart逝去 - こぐま座
    Portunus
    Portunus 2010/12/26
    牛心隊長は死なないものだと思ってました……。/フランスのEtron Fou Leloublanがそっくりだけど、これはビーフハートの影響だろうなあ。
  • 「相手を不快にする権利」、一応の結論 - こぐま座

    1.経緯 まず、手短にこれまでの経緯を説明する。知っている方は飛ばしてくださってかまわない。 (1)ジャーナリストの烏賀陽(うがや)弘道氏が、 言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決) http://twitter.com/hirougaya/status/2980882499510272 とツイートする。 (11月11日) (2)私、はてなハイク経由でこのツイートを捕捉。その意味するところにつき疑問を感じ、「1964年のアメリカ連邦最高裁判決」に直接あたって確認する必要を感じる。なお、その判決はおそらくNew York Times Co. v. Sullivan,376 U.S. 254(1964,サリバン事件判決)だろうと推測するも、確定不能。*1(同12日−13日) (3)私、ツイッターアカウントを取得し、1964年のアメリカ連邦最

    「相手を不快にする権利」、一応の結論 - こぐま座
  • 12月21日の大阪高裁判決の政教分離判断について - こぐま座

    現在全国各地の裁判所に係属中の靖国合祀訴訟の一つにおいて、前例のない画期的判断がなされたようだ。 靖国神社への戦没者名提供「政教分離に違反」 大阪高裁 太平洋戦争の戦没者らの遺族8人が「遺族の意思に反して靖国神社に親族を祭られ、故人をしのぶ権利を侵害された」として、同神社と国を相手に神社が管理する名簿から氏名を消すことなどを求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は、遺族側の請求を退けた一審・大阪地裁判決を支持して遺族側の控訴を棄却したが、国が戦没者の氏名などを靖国神社に提供したのは「国の政教分離原則に違反する行為」と指摘した。 原告側弁護団は「国が合祀(ごうし)に協力したことを違憲とした初判断」と説明している。一方、控訴棄却を不服として最高裁に上告する方針。 (略) 前坂裁判長は控訴審で、護国神社への自衛官の合祀をめぐり遺族側が敗訴した最高裁判決(1988年)を踏

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  • 改めて「黒い彗星」氏の行為について(12月11日の記事の補足、および批判的ブコメへの応答) - こぐま座

    はじめに 正直に言うと論争とかいったことは苦手だし、そうそう毎回批判的ブコメに回答してなどいられないと思うのだけれど、前回の*1エントリー(「黒い彗星」氏の行為は在特会の表現の自由に対する不当な侵害であり、許されないか )は少し舌足らずであったかも、という気がしないでもないし、また私自身の立場をはっきり述べることもしなかったので、今回は、批判的ブコメ(ブックマークページ)に応答しつつ、これらの点の補足を試みようと思う。 (1)前エントリーの舌足らずであった点、および私じしんの立場について、takamm氏のコメントによせて id:takamm 「人種差別主義的な発言であっても表現の自由に含まれる」―なぜこれが前提?多くの言葉を連ねているが、ただ一言、「差別を容認する表現の自由は存在しない。」id:uchya_x以下、人間として最低限の...は言い過ぎ削除 コメントの後半部分はuchya_x氏

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  • ゼンショーによる労働委員会の救済命令無視と、それに対する罰則 - こぐま座

    労働組合の団体交渉権を侵害し、労働者としての尊厳を傷つけられたなどとして、大手牛丼チェーン「すき家」で働く仙台市のアルバイト女性(43)と、女性を支援する労働組合「首都圏青年ユニオン」は13日、すき家を展開するゼンショー(東京)に計約360万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こした。 訴状によると、同ユニオンは2007年2月、女性の未払い残業代の支払いなどを求めて団交を申し入れたが、同社は拒否。今年7月には中央労働委員会が「団交拒否は不当労働行為」と認定したが、応じなかったという。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101213-OYT1T00743.htm この記事に対し、こちらでこういう場合に雇用主に対する罰則はないのか、無視しても何もお咎めなしなら労働委員会はなんのためにあるのか、という疑問が呈されている。 私も気になったので少

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  • 「黒い彗星」氏の行為は在特会の表現の自由に対する不当な侵害であり、許されないか - こぐま座

    事実 12月4日渋谷で、小さな横断幕を手に取った一人の若い男性(ウェブ上では「黒い彗星」との呼称を付されている*1)が、「在特会」のデモ行進の前に飛び出した。 「ヘイトスピーチに反対する会」のサイトの記述によれば、「それにたいして、排外デモ参加者のひとりがすぐさま飛びかかり、かれと接触するやいなや、ほかの排外デモ参加者たちもいっせいにかれを囲み、袋叩きにし」たところ、「しばらくして、渋谷警察はかれを排外デモから引き剥がし、『保護』と称してかれを渋谷署に連行し」たが、「取調室に到着するや、前言をくつがえして『暴行による現行犯逮捕だ』とかれに告げ、そのまま署に勾留した」ということらしい。事実の経過については、こちらも詳しい。 また、その一部始終はビデオカメラにより撮影され、ウェブ上にアップされている。 問題の提示 「どちらが先に殴りかかったか」については、このエントリーでは問題にしない。警察に

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  • 3日および7日の石原発言、および「東京都青年の家事件」について(追記あり) - こぐま座

    都内のPTA団体などが3日、都青少年健全育成条例改正案の成立を求める要望書を都に提出した。石原慎太郎知事は「子供だけじゃなくて、テレビなんかにも同性愛者が平気で出るでしょ。日は野放図になり過ぎている。使命感を持ってやります」と応じた。 http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20101204ddlk13010267000c.html いうまでもなく同性愛者に対する許しがたい差別発言である。この男がこんな発言をしても今さら何の驚きもないけれど、少なくとも記事を読む限りではこの発言の場で誰も異議を唱えた形跡がなく、この記事自体にも知事のこの発言につき批判する文言が全くないことには、改めて絶望せざるを得ない。粛々とスルーされ続ける差別発言。日って、酷い国ですね。 もちろん、一般的に日の新聞は、こうした記事を書く際に「事実のみ述べる」スタイルに徹するのが通例だ。

    3日および7日の石原発言、および「東京都青年の家事件」について(追記あり) - こぐま座
  • 「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと - こぐま座

    言論の自由*1には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決) 11:07 PM Nov 11th webから 烏賀陽 弘道 on Twitter: "言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決)" 烏賀陽(うがや)弘道氏*2による、ツイッター上でのこの発言を一見して、「相手を不快にする権利」という言葉に引っかかった。そんな「権利」をわざわざ保護する必要があるのだろうか。何らかの権利行使により他人を不快にすることはいくらでもあるだろうが、それは「他人を不快にする」ことが権利として保護されるということとは異なるのではないか。 当に「1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決」がこのようなことを言っているのか(正確にこの表現で言っているのか)、知りたいと思った*3。 烏賀陽氏は、別のところでこのような発言をしてい

    「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと - こぐま座
    Portunus
    Portunus 2010/11/17
    わたしも「1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決」で「相手を不快にする権利」がどの程度の重要性を持って判決文に書かれたか知りたーい。
  • 靖国合祀取消訴訟の那覇地裁10月26日判決について - こぐま座

    あまりに形式的な 10月26日、いわゆる靖国合祀取消訴訟につき、那覇地裁が原告の請求*1を全て棄却する判決を出した。 報道によれば、主に以下のような理由で原告の請求は棄却されたようだ。 判決で平田直人裁判長は、山口県護国神社への合祀をめぐり遺族が敗訴した1988年の自衛官合祀拒否訴訟の最高裁判決をふまえ、「他者の宗教的行為に不快な感情を持つとしても、法的救済を求めることができるとすれば相手の信教の自由を妨げる」と指摘。靖国神社の「信教の自由」に基づく合祀を尊重する立場を示した。 http://mytown.asahi.com/okinawa/news.php?k_id=48000001010270002 平田直人裁判長は「民間人だった家族が英霊として祭られることに遺族が不快感や嫌悪感を抱くのは理解できないわけではないが、こうした感情は、信教の自由を妨害する具体的な行為があって初めて法的に保

    靖国合祀取消訴訟の那覇地裁10月26日判決について - こぐま座
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